騒音規制法・振動規制法の届出
特定施設の設置等に係る届出
工場や事業場に特定施設を設置などするときは、届出が必要です。
特定施設とは、著しい騒音や振動を発生する施設のことをいいます。
主なものとして、対象となる特定施設は「騒音規制法・振動規制法の特定施設」をご確認ください。
届出の種類 | 届出の内容 | 届出時期 |
---|---|---|
施設の設置 | 特定施設の設置 | 設置の30日前まで |
数等の変更 | 特定施設数の変更、使用時間の変更 | 変更の30日前まで |
防止方法の変更 | 騒音・振動の防止対策の変更 | 変更の30日前まで |
氏名等の変更 | 届出者の氏名・名称(会社名)・住所の変更、代表者の氏名の変更、工場・事業場の名称・所在地の変更 | 変更後30日以内 |
使用の廃止 | すべての特定施設の廃止 | 廃止後30日以内 |
承継 | 施設の譲り受け、借り受け、相続、合併、分割 | 承継後30日以内 |
- 移動式の施設は対象外ですが、常時同じ場所で使用する場合は対象となります。
- 届出書(添付書類含む)は2部提出してください。(届出書の控えが必要な場合は3部提出してください。)
届出書に添付する書類(施設の設置、数等の変更、防止方法の変更の場合)
- 工場、事業場付近の見取図(住宅地図のコピー等、周辺の詳細が分かるもの)
- 施設の配置図(工場、事業場内の図面)
- 騒音・振動の防止対策についての図面(講じようとする措置について具体的に記入してください
- 機器のカタログのコピー、もしくはメーカーホームページを印刷したものなど、諸元が確認できるもの
特定建設作業に係る届出
特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする場合は、特定建設作業の実施の届出が必要です。
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業をいいます。
主なものは騒音・振動 特定建設作業をご覧ください。
- 届出部数
- 対象となる作業ごとに2部(届出書の控えが必要な場合は3部提出)
- 届出時期
- 特定建設作業の開始日の7日前まで
- 添付書類
-
- 作業現場付近の見取図(住宅地図のコピー等、周辺の詳細が確認できるもの。周辺の詳細が確認できない略図等は不可)
- 特定建設作業の工程を明示した工事工程表
- 杭打ち作業等の場合は杭伏図
- 使用している機械のカタログのコピー、もしくはメーカーホームページを印刷したものなど、諸元が確認できるもの
- 下請け業者が作業を行う場合でも、元請け業者が届出義務者となります。
- 1日で作業を終了するものは、特定建設作業には該当しません。
届出様式については「秋田市環境保全課が取り扱う各届出書等一覧」をご確認ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市環境部 環境保全課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5711 ファクス:018-888-5712
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