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悪臭防止法に基づく規制基準

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ページ番号1006258  更新日 平成30年6月15日

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事業場における事業活動に伴って発生する特定悪臭物質を含む気体で事業場から排出されるものの当該事業場の敷地の境界線の地表における規制基準(大気中の濃度の許容限度)

特定悪臭物質 基準値(ppm) 化学式 におい
アンモニア 1 NH3 し尿のようなにおい
メチルメルカプタン 0.002 CH3SH 腐った玉ねぎのようなにおい
硫化水素 0.02 H2S 腐った卵のようなにおい
硫化メチル 0.01 CH3SCH3 腐ったキャベツのようなにおい
二硫化メチル 0.009 CH3SSCH3 腐ったキャベツのようなにおい
トリメチルアミン 0.005 (CH3)3N 腐った魚のようなにおい
アセトアルデヒド 0.05 CH3CHO 刺激的な青ぐさいにおい
プロピオンアルデヒド 0.05 CH3CH2CHO 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい
ノルマルブチルアルデヒド 0.009 CH3(CH2)2CHO 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい
イソブチルアルデヒド 0.02 (CH3)2CHCHO 刺激的な甘酸っぱい焦げたにおい
ノルマルバレルアルデヒド 0.009 CH3(CH2)3CHO むせるような甘酸っぱい焦げたにおい
イソバレルアルデヒド 0.003 (CH3)2CHCH2CHO むせるような甘酸っぱい焦げたにおい
イソブタノール 0.9 (CH3)2CHCH2OH 刺激的な発酵したにおい
酢酸エチル 3 CH3COOCH2CH3 刺激的なシンナーのようなにおい
メチルイソブチルケトン 1 CH3COCH2CH(CH3)2 刺激的なシンナーのようなにおい
トルエン 10 C6H5CH3 ガソリンのようなにおい
スチレン 0.4 C6H5CH=CH2 都市ガスのようなにおい
キシレン 1 C6H4(CH3)2 ガソリンのようなにおい
プロピオン酸 0.03 CH3CH2COOH 刺激的な酸っぱいにおい
ノルマル酪酸 0.001 CH3(CH2)2COOH 汗くさいにおい
ノルマル吉草酸 0.0009 CH3(CH2)3COOH むれた靴下のようなにおい
イソ吉草酸 0.001 (CH3)2CHCH2COOH むれた靴下のようなにおい

 注:基準値は悪臭防止法第4条に基づいて秋田市における値として定められております(平成11年秋田市告示第52号)。基準値は都道府県ごと、政令市ごと、または中核市ごとに異なります。

特定悪臭物質を含む気体で事業場の煙突その他の気体排出施設から排出されるものの当該施設の排出口における規制基準

次の式により算出した特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸、イソ吉草酸を除く。)の種類ごとの流量

q=0.108×He2・Cm 
q :流量(Nm3/h)
He:補正された排出口の高さ(m)
Cm:特定悪臭物質の値(ppm)

注:補正された排出口の高さが5メートル未満の場合は、この式を適用しない。

特定悪臭物質を含む水で事業場から排出されるものの当該事業場の敷地外における規制基準

排出水量 (m3/s) 0.001以下 0.001を越え0.1以下 0.1を越える
メチルメルカプタン 0.03 0.007 0.002
硫化水素 0.1 0.02 0.005
硫化メチル 0.3 0.07 0.01
二硫化メチル 0.6 0.1 0.03

 単位:mg/l

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このページに関するお問い合わせ

秋田市環境部 環境保全課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5711 ファクス:018-888-5712
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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