住宅リフォーム支援事業
令和4年度秋田市住宅リフォーム支援事業
既存住宅の居住環境の質の向上および建設業をはじめとした関連業界への経済波及効果を図るため、市民が行う住宅の増改築やリフォーム工事に対し補助します。
住宅の増改築・リフォーム工事に5万円補助します(中心市街地活性化基本計画で定めていた区域内の住宅は、10万円補助します)。
自然災害による住宅被害の復旧工事にも利用できます(補助額は補助対象工事費の10%(千円未満切り捨て)上限5万円)。自然災害による復旧工事の申請には、市で発行する被害証明書が必要です。
令和4年度からの見直し内容
- 過年度も含めて住宅に付き2回まで補助します(平成23年度から令和3年度までに補助を受けた住宅も再度1回利用できます。)ただし、同一年度中の申請は1回限り(災害復旧工事を除く)です。
- 工事完了後の申請とし、1回で手続が完了するようにしました(工事完了後に申請してください)。
- 住宅の敷地内のバリアフリー工事(手すりやスロープなど)も補助対象となりました。
- 住宅から独立した車庫、物置、カーポートなどの住宅の付属建築物は補助対象外です。
詳しくは「令和4年度秋田市住宅リフォーム支援事業リーフレット」をご覧ください。
注:令和4年4月1日から令和5年3月31日までに工事が完了した工事が対象です。
注:中心市街地活性化基本計画で定めていた区域は「中心市街地の位置および区域」をご覧ください。
注:補助対象工事は「補助対象工事の具体例」をご覧ください。
注:工事完成後の申請となるため、写真の撮り忘れにご注意ください。
注:自然災害による住宅被害の復旧工事は、過去の利用に関係なく対象となります(申請に必要な被害証明書は「災害の救済制度」をご覧ください。)
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令和4年度秋田市住宅リフォーム支援事業リーフレット (PDF 203.2KB)
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中心市街地の位置および区域 (PDF 2.5MB)
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補助対象工事の具体例 (PDF 93.5KB)
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工事の写真撮影についてお願い (PDF 72.8KB)
- 災害の救済制度
受付期間
令和4年4月1日から令和5年3月31日(土日祝日を除く)
注:対象予定戸数に達した場合、申請受付を終了する場合があります。
申請受付
申請方法 窓口提出、郵送またはメール
受付窓口 秋田市役所 住宅整備課(本庁舎4階)、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター
受付時間 8時30分から17時15分
郵送の場合 郵便番号010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 秋田市役所住宅整備課 宛て
メールの場合(住宅整備課メールアドレス)ro-cshs@city.akita.lg.jp
注:令和3年2月8日より河辺・雄和の各市民サービスセンターでも受け付けていますので、ご利用ください。
注:令和4年4月1日より郵送やメールでも受付しております。なお、メールで申請する場合は、送信するメール容量にご注意ください(10メガバイトを超えると受信できません)。
補助対象者
市内に住所を有し、市税の滞納がなく、次のいずれかに該当する方
- 自ら居住するため所有する住宅の増改築やリフォームを行う方
- 配偶者、親(配偶者の親を含む)または子が所有し、自ら居住する住宅の増改築やリフォームを行う方
- 親(配偶者の親を含む)または子が所有し、その所有者が居住する住宅の増改築やリフォームを行う方
- 自らが所有する住宅で、親(配偶者の親を含む)または子が居住する住宅の増改築やリフォームを行う方
注:東日本大震災に起因して市内に避難し、現に居住している方も利用できますので、ご相談ください。
補助対象住宅
- 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が建築物全体の延べ面積の1/2以上であること)
- マンション等の共同住宅(自らが所有する居住の用に供する専有部分)
過年度も含めて住宅に付き2回まで補助します(平成23年度から令和3年度までに補助を受けた住宅も再度1回利用できます)。
ただし、同一年度中の申請は1回限りです(災害復旧工事は除きます)。
補助対象工事
通常のリフォーム工事
補助対象工事
- 住宅本体の増改築やリフォーム工事(敷地内のバリアフリー工事を含む)
- 増改築やリフォーム工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)が50万円以上であること
- 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに工事が完了した工事であること
- 市内に本店を有する建設業者等が施工する工事であること
補助対象となる工事は「補助対象工事の具体例」をご覧ください。
補助対象外
- 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
- 門および塀等の外構工事
- 住宅から独立した車庫、物置、カーポートなど
注:関係法令等による申請(建築確認申請および検査、地区計画区域内の建築等の行為の届出など)がなされていない工事は、補助金を交付することができません。
自然災害復旧工事
補助対象工事
- 自然災害による被害の住宅本体の復旧工事(被害証明書が必要)
- 復旧工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)が20万円以上であること
- 令和4年4月1日から令和5年3月31日までに工事が完了した工事であること
補助対象外
- 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事
- 門および塀等の外構工事
- 住宅から独立した車庫、物置、カーポートなど
注:関係法令等による申請(建築確認申請および検査、地区計画区域内の建築等の行為の届出など)がなされていない工事は、補助金を交付することができません。
必要書類
(1)補助金交付申請の時
通常のリフォーム工事の場合と災害復旧工事の場合では必要書類が異なりますので、ご確認ください。
補助金の申請は、工事完成後、お早めに申請してくださいますようご協力をお願いいたします。
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補助金交付申請に必要な書類 | 通常 | 災害復旧 |
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1 | 補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書(様式第1号) |
◯ |
◯ |
2 | 工事請負契約書または請書の写し(自然災害によるよる災害復旧工事の場合は省略可) | ◯ | △ |
3 | 工事内訳見積書の写し | ◯ | ◯ |
4 | 対象住宅の外観全景および工事部分の着手前、施工中、完了後の写真 | ◯ | ◯ |
5 | 工事費用の支払いを確認できる領収書等 | ー | ◯ |
6 |
自然災害に伴い住宅等へ被害があったことを証する被害証明書 | ー | ◯ |
7 |
納税証明書(完納証明書) 注1:市税の滞納を理由とする不交付決定後の再申請の場合 |
注1 | 注1 |
8 |
申請者との関係および居住を証する書面(戸籍謄本および居住者の住民票) 注2:住宅の居住者が申請書以外の場合 |
注2 | 注2 |
9 | 建築基準法による確認済証、地区計画の区域内における建築等の行為の届出の適合通知等、関係法令等の申請を行ったことを証する書類の写し 注3:関係法令等による申請等が必要な工事の場合 |
注3 | 注3 |
10 |
東日本大震災に起因して、避難している者であることがわかる書類および市内に居住していることがわかる書類 注4:東日本大震災に起因して避難し、現に市内に居住している場合 |
注4 | 注4 |
11 | その他、市長が必要とする書類(通常は必要ありません) | △ | △ |
補助金の額
通常のリフォーム:5万円(中心市街地活性化基本計画事業区域内の住宅は、10万円)
自然災害による災害復旧工事:補助対象工事費の10%(千円未満切り捨て)上限5万円
対象予定戸数:1,200件
実施要綱と申請様式等
各種様式
住宅リフォーム補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書
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住宅リフォーム補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書 (PDF 117.4KB)
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住宅リフォーム補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書 (Excel 52.5KB)
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住宅リフォーム補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書記入例 (PDF 489.4KB)
取下届
申請し、交付決定兼確定が出るまでの間に取り下げる場合
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 住宅整備課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5770 ファクス:018-888-5771
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。