災害の支援制度
市では、災害で被害を受けた方に対する支援制度や見舞金などの制度があります。申請方法など、詳しくは各担当課へお問い合わせください。
また、秋田市被災者支援ガイドを作成し、各種情報をまとめておりますので、以下のリンクからご覧ください。
罹災証明書の発行
内容
秋田市で発生した災害で被害を受けた家屋に対し、被害認定調査を行い「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」など被害の程度を証明するものです。
罹災証明書は各種支援制度を受ける際の判断材料となるものです。
申請様式
令和7年7月から電子申請の受付を開始しました。
電子申請を希望される方は、以下のリンクからお進みください。
注:写真の添付は原則不要ですが、写真による被害の判定を希望する場合は必須となります。また、被害の程度を認定する前に、住家等の修繕工事等を実施される場合には、建物被害認定調査の際に修繕前の写真を確認させていただく場合がありますので、修繕前の写真を保管願います。
なお、これ以外にも事実確認に必要な書類の提出をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
写真による被害区分の判定
以下の場合には、写真により被害区分を判定することが可能です。この場合、現地調査を省略できるため証明書を早く交付することが可能です。
- 地震による被害を受けた住家の写真から「全壊」と判定できる場合
- 水害による被害を受けた住家の写真から浸水深が確認できる場合
- 申請者の合意に基づく自己判定方式による一部損壊の判定を行う場合
(「全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、準半壊に至らない(一部損壊)」の6つの被害区分のうち、「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定となります」
備考
- 交付申請書の提出期限は、災害発生日から6か月となります。(病気による入院その他やむを得ない事情がある場合を除く)
- 被害程度の現地調査などが必要なため、発行までに日数がかかります。ご了承ください。
- 罹災証明申請書は、総務部防災安全対策課で受付いたします。
注:災害の規模によっては、申請窓口が変更となる場合がありますが、その際は随時お知らせします。
問い合わせ
総務部防災安全対策課(電話:018-888-5434)
注:災害の規模によっては、他部署が担当となる場合がありますが、その際は随時お知らせします。
被害証明書の発行
内容
地震、風水害、雪害などの自然災害による家屋(構造の一部や設備)、電化製品および自動車などが被害を受けた場合に、その被害の状況を証明します。
申請様式
-
被害証明書交付申請書 (PDF 35.5KB)
-
委任状 (PDF 34.5KB)
所有者以外の方が申請する場合には委任状が必要です。 -
提出期限を経過した理由書 (PDF 28.1KB)
申請日が災害発生日から6か月経過している場合は理由書が必要です。
令和7年7月から電子申請の受付を開始しました。
電子申請を希望される方は、以下のリンクからお進みください。
注:電子申請は、申請者と所有者および占有者が同一の場合のみ申請可能です。
添付書類
- 写真または修理に係る見積書
- 落雷による被害の場合は、修理業者の証明書
- 身分証明書(運転免許証、健康保険証など、本人確認ができるもの)
注意:身分証明書は、窓口で申請する場合は添付は不要です。その場で確認のみさせていただきます。
備考
- 交付申請書の提出期限は、災害発生日から6か月となります。(病気による入院その他やむを得ない事情がある場合を除く)
- 被災から時間が経過し、すでに建物を修繕するなどして被害の状況が確認できない場合や、ガラスの破損などの軽微な損害は証明できないことがあります。
- 被害証明書交付申請書は、総務部防災安全対策課、北部市民サービスセンター、西部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター(別館を除く)、東部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンターまたは雄和市民サービスセンターで受付いたします。
問い合わせ
総務部防災安全対策課(電話:018-888-5434)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 防災安全対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5434 ファクス:018-888-5435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。