災害の救済制度
市では、災害で被害を受けた方に対する救済措置や見舞金などの制度があります。申請方法など、くわしくは各担当課へお問い合わせください。
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、来庁が必須でない手続きについては、郵送などの方法をご利用ください。来庁される場合はマスクの着用などにご協力をお願いします。
罹災証明書の発行
内容
罹災証明書についてはこちらです。
問い合わせ
企画財政部資産税課(電話:018-888-5479)
被害証明書の発行
内容
地震、風水害、雪害などの自然災害による家屋の被害および落雷などにより家電製品などが被害を受けた場合に、その事実の証明や被害状況の届出を証明します。
申請様式
被害証明書についてはこちらです。
- 大雨に伴う「被害証明」の申請受付について
- 被害証明書交付申請書 (PDF 35.5KB)
- 被害届出証明書交付申請書 (PDF 35.6KB)
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委任状 (PDF 35.4KB)
所有者以外の方が申請する場合には委任状が必要です。 -
提出期限を経過した理由書 (PDF 28.1KB)
申請日が災害発生日から6か月経過している場合は理由書が必要です。
添付書類
- 写真または修理に係る見積書
- 落雷による被害の場合は、修理業者の証明書
- 身分証明書(運転免許証、健康保険証など、本人確認ができるもの)
注意:身分証明書は、窓口で申請する場合は添付は不要です。その場で確認のみさせていただきます。
備考
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交付申請書の提出期限は、災害発生日から6か月となります。(病気による入院その他やむを得ない事情がある場合を除く)
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証明書は受付後10日以内に発行します。(天災時変その他やむを得ない事由がある場合を除く)
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被災から時間が経過し、すでに建物を修繕するなどして被害の程度が確認できない場合や、ガラスの破損などの軽微な損害は証明できないことがあります。
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被害証明書交付申請および被害届出証明書交付申請は、総務部防災安全対策課、北部市民サービスセンター、西部市民サービスセンター、南部市民サービスセンター(別館を除く)、東部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンターまたは雄和市民サービスセンターに申請してください。
問い合わせ
総務部防災安全対策課(電話:018-888-5434)
市・県民税の軽減措置
内容
災害によって損壊した、住宅・家財などの撤去費用などを、税金算定の際に「雑損」として控除します。
添付書類
- 市が発行する罹災証明書(コピー)
- 住宅・家財等の取得価格および取得年月日のわかる書類の写し
- 被害により受ける保険金、損害賠償金、災害見舞金などの金額がわかるもの
- 災害関連支出金額の明細およびその領収書など
- 源泉徴収票など、通常の市・県民税申告に必要な書類
備考
災害の翌年度の市民税・県民税に反映されるため、翌年の確定申告や市県民税申告で申告してください。
問い合わせ
市民税課:個人市民税担当(電話:018-888-5476)
固定資産税の減免
内容
災害または天候の不順により損害を受け、著しく価値を減じた家屋・償却資産について、損傷の度合いにより、減免の可否、減免割合などを決定します。
添付書類
- 減免申請書
- 印鑑
備考
資産税課職員の現地調査あり
問い合わせ
資産税課(電話:018-888-5479)
国民健康保険税の減免
内容
国民健康保険税の減免について
問い合わせ
国保年金課:賦課担当(電話:018-888-5632)
国民健康保険一部負担金の免除等
内容
国民健康保険一部負担金の免除等について
問い合わせ
国保年金課:給付担当(電話:018-888-5630)
国民年金保険料の免除
内容
国民年金保険料の免除について
問い合わせ
国保年金課:国保年金資格担当(電話:018-888-5633)
母子父子寡婦福祉資金貸付金(住宅資金)
内容
現にひとり親家庭が居住し、かつ所有する場合に限って、以下の場合に低金利もしくは無利子で貸し付けを行います。
- 住宅の補修、保全、改築、増築に要する費用
- 電気、ガス、水道設備などの補修工事に要する費用
限度額:150万円(特別に必要と認めた場合 200万円)
添付書類
- 母子父子寡婦福祉資金貸付申請書
- 住宅補修等計画書(住宅の補修、保全、改築、増築に要する費用のみ)
- 経費見積書
- 工事箇所がわかる平面図(上記1のみ)
- 工事等完了届出書
備考
- 緊急性・必要性を確認するため先に家を訪問し写真を撮ります
- 見積額以上は貸付不可
問い合わせ
子ども総務課(電話:018-888-5690)
一般廃棄物処理手数料の減免
内容
住居および家財道具(住居以外の場所にあるものを除く。)であって、天災または火災により流れ着き、もしくは損壊したものの全部もしくは一部の一般廃棄物処理手数料を減免します。
添付書類
- 減免申請書(PDF/一太郎)
- 罹災(被害)証明書またはその写し
- 被災状況のわかる写真または書面
備考
減免の対象外となる場合もありますので必ず事前にご相談ください。
問い合わせ
総合環境センター(電話:018-839-4816)
災害対策関連制度資金
内容
災害などで農業経営が困難になった場合、秋田市でJA秋田なまはげへ預託している「秋田市農業経営安定資金」を活用した低利の融資を受けることができます。
添付書類
なし。
備考
詳しくは、JA秋田なまはげ各窓口へ
問い合わせ
農業農村振興課(電話:018-888-5735)
秋田市災害見舞金
内容
災害で死亡された(行方不明含む)方または重傷を負われた方の世帯、ならびに住家が全壊・全焼・流失または半壊・半焼した世帯または床上浸水した世帯に見舞金を支給します。
添付書類
なし。
備考
重傷:医師の治療を要した期間が30日以上
半壊:全体の20%以上の被害
問い合わせ
福祉総務課地域福祉推進室(電話:018-888-5661)
水道料金および下水道使用料(農業集落排水施設使用料、個別排水処理施設使用料を含む)の減免
内容
震災、風水害その他自然災害により次のような場合には、水道料金などの減免を受けることができます。
- 使用者の住居が半壊以上で市の罹災証明書の交付を受けた場合・・・全額減免(減免期間は状況により異なります。)
- 使用者の給水装置が損壊して漏水した場合または床上浸水などの被害を受けたことについて市の被害証明書の交付を受け、復旧のために水道を使用した場合・・・従量料金の減免(被害を受けた日から復旧までの期間の従量料金)
添付書類
- 罹災証明書または被害証明書
- 減免申請書
問い合わせ
上下水道局お客様センター(電話:018-823-8431)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市総務部 防災安全対策課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎3階
電話:018-888-5434 ファクス:018-888-5435
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。