令和5年7月14日からの大雨災害に係る災害見舞金について
概要
本市の被害調査の結果、住家で床上浸水以上の被害と判定された方に本市より見舞金を給付します。
手続き
8月4日から順次、対象となった方へ災害見舞金に関する通知をお送りしております。
通知が届きましたら速やかにご返送をお願いいたします。
市が口座確認票を受領した週 | 振込予定日 |
---|---|
9月25日(月曜日)から 9月29日(金曜日) | 10月 3日(火曜日)または 10月 6日(金曜日) |
10月 2日(月曜日)から10月 6日(金曜日) | 10月10日(火曜日)または 10月13日(金曜日) |
10月10日(火曜日)から10月13日(金曜日) | 10月17日(火曜日)または 10月20日(金曜日) |
10月16日(月曜日)から10月20日(金曜日) | 10月24日(火曜日)または 10月27日(金曜日) |
10月23日(月曜日)から10月27日(金曜日) | 10月31日(火曜日)または 11月 7日(火曜日) |
注:上記は予定であり、予定日より遅れる場合があります。
注:書類に不備がある場合、お電話を差し上げることがあります。
災害見舞金の対象と金額
対象 | 金額 |
---|---|
全壊または流失 | 10万円 |
床上浸水または半壊 | 5万円 |
床下浸水 |
3万円 |
他団体からの見舞金
他団体からの見舞金の振込時期は下記のとおりの予定となります。
- 秋田県:持ち家の場合20万円、貸家の場合6万円 市から報告を受け約1~2週間
- 秋田市共同募金委員会:1万円 市の振込後から約1~2週間
- 秋田市社会福祉協議会:3千円 市の振込後から約1~2週間
床下浸水世帯への見舞金
床下浸水の定義について
床下浸水は、住居の内部が浸水したものうち、床上浸水に至らなかった状態とします。
判定方法としては、次のいずれかに該当する状態です。
1.玄関・勝手口などの土間が浸水した。
2.住居の基礎の内側に浸水した。
いずれも床や畳などに被害が出たり、床上が浸水した場合は床上浸水となります。
基礎の外部が水をかぶっただけでは床下浸水にはなりません。
注:判定の結果、床下浸水に該当しないときは災害見舞金は給付しません。
スケジュールなどについて
床下浸水世帯への災害見舞金について、現在、給付事務を行う準備を進めています。
り災証明書を申請している世帯には、準備ができ次第、災害見舞金を振り込む口座を確認するための書類を送付しますので、届きましたら必要事項を記入の上、返送してください。
なお、災害見舞金は同じ災害で被災した家族に一回の支給となっています。
事務手続き上、り災証明書を申請した住民票上の世帯主の方全員に送付していますが、同じ住居に同居する場合、給付をうける代表者を決めて振込先を記入の上返送してください。
他の方は家族が受給済みとして返送してください。
注:り災証明書を申請されていない方は別添の申立書・口座確認票を郵送してください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 福祉総務課 地域福祉推進室
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5661 ファクス:018-888-5658
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