災害援護貸付金について
申込期間が延長されました。
申込期間
令和7年7月31日(木曜日)まで
概要
災害救助法が適用された自然災害により、世帯主が負傷した世帯や、住居・家財に被害を受けた世帯に対して、生活の立て直しに必要な資金の貸付を行います。
対象者
対象となる自然災害により被害を受けた世帯であり、市民税における総所得金額が一定額に満たない世帯の世帯主
貸付限度額
被害の種類・程度 | 世帯主の負傷がある場合 | 世帯主の負傷がない場合 |
---|---|---|
家財・住居の損害なし | 150万円 | - |
家財の3分の1以上の損害 | 250万円 | 150万円 |
住居の半壊 | 270【350】万円 | 170【250】万円 |
住居の全壊 | 350万円 |
250【350】万円 |
注:世帯主の負傷とは、療養に要する期間がおおむね1月以上であるものをいう
注:【 】内は、被災した住居を建て直す際に住居の残存部分を取り壊さざるを得ないなど、特別な事情がある場合の貸付限度額
償還期間等
償還期間:10年(据置期間:3年)
利率:年1.5%(据置期間中は無利子)、保証人を立てた場合は無利子
様式
記入事項が多岐にわたりますので、申請時には以下の問い合わせ先までご連絡ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 福祉総務課 地域福祉推進室
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5661 ファクス:018-888-5658
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。