令和5年7月14日からの大雨災害に係る被災者生活再建支援法適用について
秋田県および内閣府より令和5年8月7日に7月14日からの大雨による災害について、秋田市に被災者生活再建支援法が適用されることが発表されました。
以下の要件に合致する方は被災者生活再建支援制度をご利用いただけます。
被災者生活再建支援金(基礎支援金)の申請期限が令和7年8月13日まで延長になりました
制度の対象となる被災世帯
罹災証明書で「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」の被害とされた世帯
被災者生活再建支援制度のご案内
災害により住家に被害を受けた世帯に対し、被害の程度と再建方法に応じて支援金を支給します。
【支給額】18万7,500円から300万円
注:罹災判定、住宅の再建方法、世帯構成によって異なります。
【申請期間】
・基礎支援金 令和7年8月13日注:災害のあった日から25ケ月(当初の期限から1年延長となりました)
・加算支援金 令和8年8月13日注:災害のあった日から37ケ月
【罹災証明書】必要
制度について
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このページに関するお問い合わせ
秋田市福祉保健部 福祉総務課 地域福祉推進室
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5661 ファクス:018-888-5658
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