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第十一回特別弔慰金

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ページ番号1024359  更新日 令和3年3月16日

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今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金を支給します。

  • 戦傷病者および戦没者遺族への援護(厚生労働省)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

支給対象者

令和2年4月1日時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給します。

戦没者等の死亡当時のご遺族で

  1. 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟
  4. 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)

支給内容

額面25万円、5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日(水曜日)から令和5年3月31日(金曜日)まで

請求方法

必要書類を窓口、または郵送にてご提出ください。

必要書類について

必要書類は以下のとおりです。なお、1から3については窓口で配付しています。

  1. 請求書
  2. 印鑑等届出書
  3. 現況申立書
  4. 戸籍(請求者の状況によって提出する戸籍が異なります。)
  5. その他の書類(請求者の状況によって追加で必要となる書類をご案内します。)
  • 各種証明と手数料について

窓口での請求方法

本庁舎2階の福祉総務課地域福祉推進室でのお手続きとなります。

以下のものをお持ちください。

  • 印鑑(国債交付時に使用する印鑑です。ゴム印は不可です。)
  • 来所者の身分証明書(別紙をご覧ください。)
  • 別紙 (PDF 70.2KB)新しいウィンドウで開きます

郵送で請求する方法

郵送で請求する場合には、事前にお電話でお問い合わせください。必要書類などをご案内します。

留意事項

請求手続きの簡素化のため「同意書」が廃止されました

請求手続きの簡素化のため、前回提出していただいた「同意書」が廃止となりました。同順位者が複数いる場合は、お話合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。

なお、特別弔慰金は、ご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任をもって行うことになりますのでご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

秋田市福祉保健部 福祉総務課 地域福祉推進室
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5661 ファクス:018-888-5658
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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