失踪届について
人が住所または居所を去ってその生死が永年不明であるときは、その人の財産上または身分上の関係が不安定な状態におかれることになるので、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって失踪宣告をし、その生死不明者を死亡したものとみなすことにしています。
家庭裁判所で失踪宣告を受けた後に市区町村で手続をすることになります。
要件
次の要件を満たす場合は、家庭裁判所は失踪宣告をする。なお、この手続は裁判によってなされ、調停によってすることはできません
- 不在者の生死が明らかでないこと
- 生死不明の状態が一定期間継続すること
- 従来の住所または居所を去った者の生死が7年間不明であること(以下「普通失踪」)
- 戦地に臨んだ者、沈没した船舶に乗っていた者、その他死亡の原因となるような危難に遭遇した者については、戦争が止み、船舶が沈没しまたは危難が去った後1年間その生死が不明であること(以下「危難失踪」)
- 利害関係人の請求があること
- 普通失踪は6か月以上、危難失踪は2か月以上の公示催告すること
失踪宣告の取消
失踪宣告によって死亡したものとみなされた者が実際は生存していた場合もあり、また、死亡したものとみなされた時期と異なった時期に死亡していたという場合もあるので、そのような場合には、家庭裁判所は、本人または利害関係人の請求によって先になした失踪宣告を取り消すこととなります。
届出人
失踪宣告または失踪宣告取消の審判の申立てをした者
届出に必要なもの
- 失踪届
- 失踪宣告または失踪宣告取消しの審判書の謄本およびその確定証明書
- 届出人の印鑑(任意)
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