エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > くらしの情報 > 届出・証明 > 戸籍の届出 > 婚姻届について


ここから本文です。

婚姻届について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1004047  更新日 令和4年6月2日

印刷大きな文字で印刷

一組の男女が合意に基づく継続的な共同生活を目的とした法的結合関係であり、届出によって成立します。

婚姻の効果

  • 夫婦は婚姻の際に、夫または妻の氏のどちらかを称するかを選択します。
  • 未成年者が結婚したときは、これによって成年に達したものとみなされます。

婚姻の条件

  • 当事者間に婚姻しようとする意思の合致があること。
  • 成人に達した男女であること。ただし、未成年の方でも、平成16年4月2日から平成18年4月1日生まれの女性は、父母(養父母)の同意書の添付があれば婚姻できます。
  • 配偶者のないこと。
  • 近親者間の婚姻でないこと。
  • 女性の再婚の場合は100日の再婚禁止期間を経過していること。

届出に必要なもの

  • 婚姻届書(成年者の証人2名から署名、押印(任意)をしてもらう必要がありますので、あらかじめ用紙をもらって記入していただくことをおすすめいたします。)
  • 夫婦それぞれの印鑑(任意)
  • 外国の方が婚姻の当事者となる場合は、婚姻条件を満たしていることを証明する婚姻要件具備証明書などが必要になりますので、あらかじめご相談ください。
  • 届出地が本籍地でない方は、「戸籍全部事項証明」(戸籍謄本)1通

注:運転免許証などの本人確認書類がある方はご持参ください。

  • 氏名が変わる方のお持ちいただくものをご確認ください。

様式

A3サイズでないと届出できません(A3で印刷、またはA4で印刷したものを拡大してから届出してください)。

  • 婚姻届 (PDF 830.1KB)新しいウィンドウで開きます

届出先

届出先は以下のいずれかになります。

  • 住所地の市区町村
  • 夫婦いずれかの本籍地の市区町村
  • 届出人の所在地(一時滞在地を含む)

その他の説明

結婚すると氏名は?

夫婦のどちらかの氏を使用することになります。婚姻届の中にある、婚姻後の夫婦の氏の欄で選ぶことができます。
選択した氏の方が戸籍の筆頭者になります。

婚姻後の本籍は?

婚姻をすると、新たに戸籍を作ることになります。
初婚の方については、婚姻することにより、親の戸籍から抜け、夫婦だけの新しい戸籍が作られることになります。
新しい戸籍を作るため、本籍をどこに置くか決めなければなりません。日本国内であれば本籍はどこに置くことも可能ですが、住所の表示とは異なる場合がありますので、届出の際に本籍を置けるかの確認を行ってください。

外国人と結婚した場合は?

届出は国籍によって添付書類が異なります。
また、戸籍に記載されるのは、日本国籍を持っている人のみですので、外国人の方と結婚したときは、日本人同士の戸籍とは記載方法が異なります。

  • 参考;法務省のホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

印鑑登録はどうなるか?

婚姻により、氏を変更した人が印鑑登録をしていた場合、氏の入った(フルネームを含みます)印鑑を登録していた場合、その登録は抹消されます。名だけの印鑑の場合はそのまま使用することができます。
印鑑証明が必要な場合は新たに印鑑登録を行ってください。

関連情報

  • 戸籍の不受理申出について
  • 認知届について
  • 養子縁組届について
  • 入籍届について

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市市民生活部 市民課 戸籍担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5629 ファクス:018-888-5627
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

秋田市市民生活部 北部市民サービスセンター(キタスカ)
〒011-0945 秋田市土崎港西五丁目3番1号
電話:018-845-2261 ファクス:018-845-2265
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

秋田市市民生活部 西部市民サービスセンター(ウェスター)
〒010-1637 秋田市新屋扇町13番34号
電話:018-888-8080 ファクス:018-888-8081
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

秋田市市民生活部 河辺市民サービスセンター(カワベリア)
〒019-2692 秋田市河辺和田字北条ヶ崎38番地2
電話:018-882-5221 ファクス:018-882-3051
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

秋田市市民生活部 雄和市民サービスセンター(ユービス)
〒010-1223 秋田市雄和妙法字上大部48番地1
電話:018-886-5511 ファクス:018-886-2154
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

秋田市市民生活部 南部市民サービスセンター(なんぴあ)
〒010-1424 秋田市御野場一丁目5番1号
電話:018-838-1212 ファクス:018-829-5312
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

秋田市市民生活部 駅東サービスセンター
〒010-8506 秋田市東通仲町4番1号 秋田拠点センターアルヴェ
電話:018-887-5320 ファクス:018-887-5321
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


くらしの情報

届出・証明

戸籍の届出

  • 戸籍の届出について
  • お祝いフォトコーナーについて
  • 出生届について
  • 認知届について
  • 死亡届について
  • 転籍届について
  • 婚姻届について
  • 離婚届について
  • 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
  • 入籍届について
  • 養子縁組届について
  • 養子離縁届について
  • 姻族関係終了届について
  • 復氏届
  • 分籍届について
  • 失踪届について
  • 戸籍の不受理申出について
  • 戸籍の届出で氏名が変わる方について

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:新築・リフォーム・不動産 山建開発(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:ふれあう笑顔つながる未来JA秋田なまはげ(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:株式会社秋田住宅流通センター 秋田市の快適なお部屋探し秋田賃貸ナビ(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:薬をまかないシロアリ防除 株式会社ダイナミックサニート秋田営業所(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:ATアクト ひとりひとりにイロドリを(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:私たちは常にお客様の信頼と満足を目指しより質の高い工事とサービスを提供します 能代電設工業株式会社(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.