婚姻届について
一組の男女が合意に基づく継続的な共同生活を目的とした法的結合関係であり、届出によって成立します。
婚姻の効果
- 夫婦は婚姻の際に、夫または妻の氏のどちらを称するかを選択します。
婚姻の条件
- 当事者間に婚姻しようとする意思の合致があること。
- 成人に達した男女であること。
- 配偶者のないこと。
- 近親者間の婚姻でないこと。
届出に必要なもの
- 婚姻届書(成年者の証人2名から署名、押印(任意)をしてもらう必要がありますので、あらかじめ用紙をもらって記入していただくことをおすすめいたします。)
- 夫婦それぞれの印鑑(任意)
- 外国の方が婚姻の当事者となる場合は、婚姻条件を満たしていることを証明する婚姻要件具備証明書などが必要になりますので、あらかじめご相談ください。
注:運転免許証などの本人確認書類がある方はご持参ください。
様式
A3サイズでの届出となります(A3で印刷、またはA4で印刷したものを拡大してから届出してください)。
新しいデザインの届書を作成しました
届書は秋田市役所本庁市民課、北部市民サービスセンター、西部市民サービスセンター、河辺市民サービスセンター、雄和市民サービスセンター、南部市民サービスセンター、駅東サービスセンター、岩見三内連絡所、大正寺連絡所で配布しています。
概要:A3サイズ3ページ(複写式)
1ページは表紙および届書の記入例
2ページは届書(提出用)
3ページは届書(記念保存用)
注:ダウンロードでの配布は行っておりません。
届出先
届出先は以下のいずれかになります。
- 住所地の市区町村
- 夫婦いずれかの本籍地の市区町村
- 届出人の所在地(一時滞在地を含む)
その他の説明
結婚すると氏名は?
夫婦のどちらかの氏を使用することになります。婚姻届の中にある、婚姻後の夫婦の氏の欄で選ぶことができます。
選択した氏の方が戸籍の筆頭者になります。
婚姻後の本籍は?
婚姻をすると、新たに戸籍を作ることになります。
初婚の方については、婚姻することにより、親の戸籍から抜け、夫婦だけの新しい戸籍が作られることになります。
新しい戸籍を作るため、本籍をどこに置くか決めなければなりません。日本国内であれば本籍はどこに置くことも可能ですが、住所の表示とは異なる場合がありますので、届出の際に本籍を置けるかの確認を行ってください。
外国人と結婚した場合は?
届出は国籍によって添付書類が異なります。
また、戸籍に記載されるのは、日本国籍を持っている人のみですので、外国人の方と結婚したときは、日本人同士の戸籍とは記載方法が異なります。
印鑑登録はどうなるか?
婚姻により、氏を変更した人が印鑑登録をしていた場合、氏の入った(フルネームを含みます)印鑑を登録していた場合、その登録は抹消されます。名だけの印鑑の場合はそのまま使用することができます。
印鑑証明が必要な場合は新たに印鑑登録を行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 市民課 戸籍担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5629 ファクス:018-888-5627
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
秋田市市民生活部 北部市民サービスセンター(キタスカ)
〒011-0945 秋田市土崎港西五丁目3番1号
電話:018-845-2261 ファクス:018-845-2265
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
秋田市市民生活部 西部市民サービスセンター(ウェスター)
〒010-1637 秋田市新屋扇町13番34号
電話:018-888-8080 ファクス:018-888-8081
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秋田市市民生活部 河辺市民サービスセンター(カワベリア)
〒019-2692 秋田市河辺和田字北条ヶ崎38番地2
電話:018-882-5221 ファクス:018-882-3051
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秋田市市民生活部 雄和市民サービスセンター(ユービス)
〒010-1223 秋田市雄和妙法字上大部48番地1
電話:018-886-5511 ファクス:018-886-2154
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秋田市市民生活部 南部市民サービスセンター(なんぴあ)
〒010-1424 秋田市御野場一丁目5番1号
電話:018-838-1212 ファクス:018-829-5312
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秋田市市民生活部 駅東サービスセンター
〒010-8506 秋田市東通仲町4番1号 秋田拠点センターアルヴェ
電話:018-887-5320 ファクス:018-887-5321
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