離婚届について
婚姻関係を解消させる行為であり、協議離婚と裁判離婚があります。なお、協議離婚は届出を行ったときから、裁判離婚は裁判などが確定したときから効力があります。
- 協議離婚
届出により成立する離婚です。夫婦間で離婚についての意思の合意がなければなりません。そのため、協議が伴わない間に離婚届を受理しないように、あらかじめ書面で申出ることもできます。(不受理申出) - 裁判離婚
調停離婚、判決離婚、和解離婚などがあります。 - 未成年の子の親権者
離婚する夫婦の間に未成年の子どもがいる場合は、夫婦の一方を親権者と定めなければなりません。離婚の合意が成立していても、親権者について決まらない場合は、家庭裁判所で手続が必要になります。 - 養育費・面会交流
協議離婚の際には子どもの利益を優先するために、養育費や面会交流についてあらかじめ取り決めすることをお勧めします。
離婚の効果
- 婚姻関係が解消され、姻族関係も終了します。
- 婚姻をして氏が変更になった方は、婚姻前の氏にもどります。なお、婚姻中に使用していた氏をそのまま使いたい場合は、離婚の日から3か月以内(届出と同日も可能です)に届出(離婚の際に称していた氏を称する届)をしなければなりません。
この場合、その方を筆頭者とする戸籍が新たに作られることになります。
届出に必要な物
- 離婚届書(協議離婚の場合、離婚届書には成年者の証人から署名、押印(任意)をしてもらう必要がありますので、あらかじめ用紙をもらって記入していただくことをおすすめいたします。)
- 夫と妻の印鑑(任意)
- 届書を持参された方の本人確認書類
- 国民健康保険加入者は保険証
- 裁判離婚の場合は、裁判所からの書類(調停調書、審判書謄本および確定証明書など)
様式
A3サイズでの届出となります(A3で印刷、またはA4で印刷したものを拡大してから届出してください)。
届出先
届出先は以下のいずれかの場所になります。
- 住所地の市区町村
- 夫婦いずれかの本籍地の市区町村
- 届出人の所在地(一時滞在地を含む)
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