死亡届について
人が亡くなった場合は死亡届が必要です。この届出は死亡の事実を知った日から7日以内に行ってください。(事実を知った日を含みます)
補足:国外で死亡した場合は三カ月以内に届出が必要になります。
届出人
届出人の氏名は戸籍に記載されます。できるだけ下記の優先順位の方から届出してください。
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 公設所の長
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
- 任意後見受任者
注1:後見人、保佐人、補助人、任意後見人の方が届出人となる場合は、登記事項証明書または審判書謄本および確定証明書を提出してください。
注2:任意後見受任者の方が届出人となる場合は、登記事項証明書または任意後見契約に係る公正証書の謄本を提出してください。
補足:窓口に届出される方は、異動届および埋葬・火葬許可証の申請用紙を記入していただきますので、死亡者の住所および本籍などの、死亡者に関する内容のわかる方が届出してください。
届出に必要な物
- 死亡届書(お医者さんに記入してもらった死亡診断書が付いたもの。病院に備え付けている場合もあります。)
- 届出人の印鑑(任意)
様式
A3サイズでの届出となります(A3で印刷、またはA4で印刷したものを拡大してから届出してください)。
届出先
届出先は以下のいずれかの場所になります
- 本籍地の市区町村
- 死亡地の市区町村
- 届出人の所在地(一時滞在地を含む)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 市民課 戸籍担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5629 ファクス:018-888-5627
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
秋田市市民生活部 北部市民サービスセンター(キタスカ)
〒011-0945 秋田市土崎港西五丁目3番1号
電話:018-845-2261 ファクス:018-845-2265
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秋田市市民生活部 西部市民サービスセンター(ウェスター)
〒010-1637 秋田市新屋扇町13番34号
電話:018-888-8080 ファクス:018-888-8081
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秋田市市民生活部 河辺市民サービスセンター(カワベリア)
〒019-2692 秋田市河辺和田字北条ヶ崎38番地2
電話:018-882-5221 ファクス:018-882-3051
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秋田市市民生活部 雄和市民サービスセンター(ユービス)
〒010-1223 秋田市雄和妙法字上大部48番地1
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秋田市市民生活部 南部市民サービスセンター(なんぴあ)
〒010-1424 秋田市御野場一丁目5番1号
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秋田市市民生活部 駅東サービスセンター
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電話:018-887-5320 ファクス:018-887-5321
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