氏名の振り仮名の届出期限は令和8年5月25日(月曜日)です
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名の振り仮名が追加されることになりました。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名の通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名に関する通知書(ハガキ等)が発送されています。
秋田市に本籍があるかたには、令和7年8月中旬頃に発送しています。
ご自身や家族の振り仮名に誤りがないか、必ず内容をご確認ください。
なお、通知内容を確認したい場合や通知を紛失された場合は、市民課(市役所1階)、各市民SC(中央・東部・南部別館は除く)、駅東SCの戸籍届出窓口へご相談ください。
注:通知書に記載のある戸籍に記載する予定の氏名の振り仮名は、市区町村が住民票に関連する情報を参考に作成しています。
注:通知書は、同じ戸籍、同じ住所ごとで作成しており、4名を超える場合は、複数の通知書に分けて発送しています。
注:令和7年5月26日時点のデータにより通知書を作成しているため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていないことがあります。
注:氏名の漢字は、戸籍の複雑な漢字をより簡単な漢字に置き換えて通知用として表記している場合があります。
2 氏名の振り仮名の届出
通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合は、「氏の振り仮名の届出」または「名の振り仮名の届出」が必要になりますので、以下の「氏名の振り仮名の届出について」を参照のうえ、届出をしてください。
この届出が、受理されると、届出した氏や名の振り仮名が戸籍および住民票に記載されます。
ただし、通知書に記載された氏名の振り仮名が正しい場合は、届出の必要はありません。
届出期間は改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)となります。
なお、改正法の施行日(令和7年5月26日)以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されることとなります。
3 市区町村長による氏名の振り仮名の記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に氏名の振り仮名の届出がなかった場合、市区町村長により、通知した氏や名の振り仮名が戸籍および住民票に記載されます。
なお、記載後、1回に限り家庭裁判所の許可なく氏名の振り仮名の変更の届出ができます。
ただし、既に届出した氏や名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
氏名の振り仮名の届出について
届出の方法
マイナポータルを利用したオンライン届出の受付は、令和8年5月25日(月曜日)17時までです
氏や名の振り仮名の届出は、届出をする方の本籍地または所在地の市区町村に届出できます。
マイナポータルを利用してオンラインで届出ができるほか、市区町村窓口や本籍地の市区町村へ郵送での届出ができます。
マイナポータルでの氏名の振り仮名の届出について、詳しくは以下のホームページをご覧ください。
氏や名の振り仮名の届出人について
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」は、それぞれ届出人が異なります。
氏の振り仮名の届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することとなります。
ただし、筆頭者が除籍されている場合は配偶者が、配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。
名の振り仮名の届出
戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。
ただし、未成年者は、親権者等からの届出も可能です。
様式
年金を受給されている方へ
住民票の振り仮名は年金事務所に情報が連携されているため、年金受取口座名義の振り仮名と相違すると、年金の振り込みができなくなる可能性があります。
詳しくは以下の案内をご覧ください。
詐欺にご注意ください!
- 氏名の振り仮名の届出に当たって、法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。
- 通知書に記載された氏名の振り仮名に誤りがある場合は必ず届出をする必要がありますが、この振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 届出をしなくても罰則はありません。通知した氏名の振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
連絡先
振り仮名制度に関する一般的なこと
法務省コールセンター
電話番号:0570-05-0310
受付時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日、年末年始は除く)
開設期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日まで
マイナポータルによる届出の操作方法などに関すること
マイナンバー総合フリーダイヤル
電話番号:0120-95-0178
受付時間:平 日 9時30分から20時00分まで
土日祝日 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)
通知書や届出内容に関すること
秋田市市民生活部 市民課 戸籍担当
電話番号:018-888-5716
受付時間:8時30分から17時15分まで(土日祝日、年末年始は除く)
開設期間:令和8年5月25日まで
関連情報
制度の詳細につきましては、法務省のホームページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 市民課 戸籍担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5629 ファクス:018-888-5627
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
