離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
婚姻により配偶者の氏に変えた方は、離婚によって婚姻する前の氏に原則戻ります。
婚姻中の氏を継続して名乗りたい場合は、離婚届のほかに、「離婚の際に称していた氏を称する届」の提出も必要です。
届出人
離婚によって復氏する方(婚姻の時に氏を改めた方)
届出期間
離婚の日から3か月以内。
必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)
- 届出人の印鑑(任意)
様式
A4サイズでの届出となります
関連情報
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秋田市市民生活部 市民課 戸籍担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5629 ファクス:018-888-5627
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秋田市市民生活部 北部市民サービスセンター(キタスカ)
〒011-0945 秋田市土崎港西五丁目3番1号
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秋田市市民生活部 西部市民サービスセンター(ウェスター)
〒010-1637 秋田市新屋扇町13番34号
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秋田市市民生活部 河辺市民サービスセンター(カワベリア)
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電話:018-882-5221 ファクス:018-882-3051
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秋田市市民生活部 雄和市民サービスセンター(ユービス)
〒010-1223 秋田市雄和妙法字上大部48番地1
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秋田市市民生活部 南部市民サービスセンター(なんぴあ)
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