養子離縁届について
養子縁組の効果を将来に向かって消滅させる行為です。届出た日から法律上の効果が発生します。方法としては以下の方法があります。
- 協議離縁
- 裁判離縁
- 養親または養子の死亡後における他方の当事者からの単独離縁
要件:協議離縁・亡くなった方との離縁における離縁届には成年者2名の証人が必要です。
養子離縁の効果
養子縁組を解消することを協議離縁といいます。協議離縁をしたいときは、養子離縁届出が必要です。
未成年者と離縁する場合、養子の年齢によって届出人となるべき方が法律上定められているため、離縁届書の記入方法は個々のケースにより異なります。また、養子または養親が亡くなっている場合は、家庭裁判所の養子離縁許可の謄本および確定証明書の添付が必要となります。
必要なもの
- 養子離縁届(成年者の証人2名から署名、押印(任意)してもらう必要がありますので、あらかじめ用紙をもらって記入いただくことをおすすめいたします。なお、離縁の形態により記入方法が異なるため、ご不明な点は事前にお問い合わせください。)
- 届出人の印鑑(養親と養子)(任意)
- 届書を持参された方の本人確認書類
- 裁判離縁の場合は、裁判の審判書謄本と確定証明書
- 死亡者との離縁の場合は、養子離縁許可の審判書謄本と確定証明書
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