復氏届
婚姻により配偶者の姓を名乗っていた人が、配偶者の死後、旧姓に戻るためには「復氏届」を提出します。
復氏届を提出すると、亡くなった配偶者の戸籍から抜け、結婚前の戸籍に戻るか、新しく戸籍を作るかを選べます。
ただし、復氏届で旧姓に戻った場合でも、配偶者との親族関係はそのままで、扶養の義務や姻族としての権利は、継続されます。また、復氏届で旧姓に戻るのは、あくまで本人だけとなります。子どもの姓や戸籍はそのままとなり、本人と子どもの姓は別々になります。
子どもを本人の戸籍に入れるには、まず、家庭裁判所から許可をもらい、入籍届を提出する必要があります。
届出に必要なもの
- 復氏届
- 届出人の印鑑(任意)
届出先
届出先は以下のいずれかになります。
- 住所地の市区町村
- 本籍地の市区町村
- 届出人の所在地(一時滞在地を含む)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 市民課 戸籍担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5629 ファクス:018-888-5627
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秋田市市民生活部 北部市民サービスセンター(キタスカ)
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秋田市市民生活部 西部市民サービスセンター(ウェスター)
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秋田市市民生活部 河辺市民サービスセンター(カワベリア)
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秋田市市民生活部 雄和市民サービスセンター(ユービス)
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秋田市市民生活部 南部市民サービスセンター(なんぴあ)
〒010-1424 秋田市御野場一丁目5番1号
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秋田市市民生活部 駅東サービスセンター
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