養子縁組届について
親子関係の無い者に、法律上の親子関係を創設するための届出
相続権が発生します
届出た日から法律上の効果が発生します。
要件
- 未成年者を養子とする場合は家庭裁判所の許可が必要です。(配偶者の子どもとの縁組を除く)
- 養親は養子より年長者で、20歳以上でなければなりません。
届出先
養親あるいは養子の本籍地または所在地
必要なもの
- 養子縁組届(成年者の証人2名から署名、押印(任意)してもらう必要がありますので、あらかじめ用紙をもらって記入していただくことをおすすめいたします。なお、縁組の形態により記入方法が異なるため、ご不明な点は事前にお問い合わせください。)
- 養親と養子の印鑑(任意)
- 届書を持参された方の本人確認書類
- 未成年者を養子とする場合は、縁組許可の審判書謄本(配偶者の子どもとの縁組は除く)
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市市民生活部 市民課 戸籍担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎1階
電話:018-888-5629 ファクス:018-888-5627
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秋田市市民生活部 北部市民サービスセンター(キタスカ)
〒011-0945 秋田市土崎港西五丁目3番1号
電話:018-845-2261 ファクス:018-845-2265
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秋田市市民生活部 西部市民サービスセンター(ウェスター)
〒010-1637 秋田市新屋扇町13番34号
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秋田市市民生活部 河辺市民サービスセンター(カワベリア)
〒019-2692 秋田市河辺和田字北条ヶ崎38番地2
電話:018-882-5221 ファクス:018-882-3051
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秋田市市民生活部 雄和市民サービスセンター(ユービス)
〒010-1223 秋田市雄和妙法字上大部48番地1
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秋田市市民生活部 南部市民サービスセンター(なんぴあ)
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秋田市市民生活部 駅東サービスセンター
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