認知届について
婚姻関係のない男女から生まれた子は、父親との間では、直ちに法律上の親子関係は存在しません。このような場合に、法律上の父子関係を発生させるための届出が認知届になります。なお、母は分娩の事実によって親子関係が当然に生ずるものとされているため、母の認知は必要ありません。
要件
- 成年の子を認知するときは、その子の承諾があること
- 胎児を認知するときは、母の承諾があること
- 死亡した子を認知するときは、その子に直系卑属があること。この場合において、この直系卑属が成年者であるときは、その承諾があること
- 他の男性の嫡出子の推定をうけているときは、嫡出否認の裁判または親子関係不存在確認の裁判に基づいて、また、他の男性から認知されているときは、認知無効確認の裁判に基づいて、その後の戸籍訂正手続を終わった後でなければ、認知届を受理することができない
認知の効果
- 嫡出でない子とその父との間に法律上の親子関係が成立します。なお、この効果は出生の時にさかのぼります。
- 父が認知をしても、当然にその子の氏および戸籍の異動は発生しません(異動させたいときは入籍届が必要です)。また、子の親権は、母が引き続き行うが、父母の協議で父を親権者に定めることもできます。
- 嫡出でない子が父母の婚姻後に父から認知されたときは、子はその時から嫡出子たる身分を取得しますが、入籍届をしない限り父母の氏を称して、父母の戸籍に入ることはできません。
届出人
- 任意認知の場合は、認知者(父)が届出人です。遺言によって認知をしたときは、遺言執行者が届出人になります
- 裁判認知の場合は、裁判の申立人または訴えの提起者です。裁判を申し立て、または訴えを提起した者が、裁判が確定した日から10日以内に届出をしないときは、その相手方も届け出ることができます
届出に必要なもの
- 認知についての承諾が必要とされるときは、承諾権者作成の承諾書。ただし、届書の「その他」欄に承諾権者が認知をする旨記載し、署名・押印(任意)したときは、個別に承諾書を添付する必要はありません
- 裁判認知の場合は、裁判または判決の謄本および確定証明書
- 遺言による認知の場合は、遺言の謄本
- 外国人が日本人を認知する場合において、日本民法上の認知の要件が当事者双方に備わっていないときは、認知する者の本国法により認知できる旨の証明書。日本人が外国人を認知する場合には、子の出生証明書および国籍証明書を添付または提示するほか、子の本国法上の保護要件を満たしている旨の証明書
- 届書を持参された方の本人確認書類
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