豪雨災害等により被害を受けられた方へ(雑損控除に関するご案内)
所得税の軽減・免除
自然災害等で住宅や家財等に損害を受けた時は、次の1・2の方法で所得税の控除または軽減・免除を受けられる場合があります。
1 「所得税法」に定める雑損控除
2 「災害減免法」に定める軽減・免除
また、納税の猶予の特例等が受けられます。詳細については、お住いの住所から管轄の税務署にお問い合わせいただくか、国税庁のホームページをご覧ください。
秋田北税務署(電話018-845-1161):飯島、上新城、金足、港北、将軍野、下新城、外旭川、土崎、寺内将軍野、寺内通穴
秋田南税務署(電話018-832-4121):上記住所以外
申請方法
1・2ともに所得税の確定申告が必要です。
注:2の「災害減免法」を選択された場合で、個人の市県民税の控除を受けるためには別途、市県民税申告による雑損控除の申告が必要です。
雑損控除
雑損控除は、自然災害や火事等の災害、盗難等によって、資産(住宅、家財等)に損害を受けた場合に申告できます。
・本人または本人と生計を一にする総所得金額等が48万円以下の親族が所有する資産に限ります。
・対象となるのは、生活に通常必要となる資産です。
・事業用の資産等については、雑損控除の対象とはなりません。
雑損控除の計算方法
雑損控除の額は、次の1・2のいずれか大きい方の金額となります。
1 損失額-総所得金額等の10パーセント
2 損失額のうち災害関連支出-5万円
・損失額とは、資産に生じた損害金額から保険金等によって補てんされる金額を差し引いた後の金額です。
・災害関連支出とは、災害で損壊した住宅や家財等の取り壊し、除去、現状回復、損壊防止等のための災害に関連したやむを得ない支出です。
個人の市県民税の軽減
確定申告で雑損控除を申告されたかたは、翌年度分の個人の市県民税の計算においても、その内容が反映されます。
また、確定申告が不要なかたおよび確定申告で「災害減免法」に定める軽減・免除を選択されたかたは、市県民税申告による「雑損控除」を申告することで、個人の市県民税を軽減できる場合があります。
申請方法
市県民税の申告が必要です。
必要書類
・市が発行する罹災証明書(コピー)
・住宅・家財等の取得価格および取得年月日のわかる書類の写し
・被害により受ける保険金、損害賠償金、災害見舞金などの金額がわかるもの
・災害関連支出金額の明細およびその領収書など
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
・源泉徴収票など、通常の市県民税申告に必要な書類
個人が受領する見舞金等について
個人が受領する見舞金、義援金、また支給する法令で非課税が規定されている支援金は、所得税法施行令第30条に基づき非課税となっております。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 市民税課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5473 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
税額に関する内容については、納税通知書を準備の上、電話でお問い合わせください。