海外へ出国する場合(納税管理人の申告)
海外へ出国する場合の市県民税について
市県民税は、その年の1月1日にお住まいの市区町村において算定され課税されます。そのため、年の途中で出国されるかたにも市県民税の納税義務が発生する場合があります。
納税管理人とは
納税管理人とは、納税義務者に代わり、納税に関するすべての手続き(納税通知書の受領、納税、還付金の受領など)を行うかたをいいます。海外へ出国される場合など、納税義務者が納税などを行うことが難しい場合に納税管理人を定め、申告する必要があります。
納税管理人を定め、申告が必要となる場合
1 納税通知書が送付される前に出国されるかた
納税通知書を納税義務者の代わりに受取り、納税していただくための納税管理人の申告が必要となります。
2 納税通知書が送付された後に出国されるかた
納期到来の有無を問わず、納めていない市県民税がある場合は、納税義務者の代わりに納税をする納税管理人の申告が必要です。
3 市県民税が給与から差し引かれているかたで出国されるかた
出国により市県民税を給与から差し引けなくなった場合、最後の給与から年度内の税額をすべて差し引きするか、残りの税額を個人で納めていただく必要があります。個人で納める場合、改めて納税通知書を送付しますので、納税通知書を納税義務者の代わりに受取り、納税する納税管理人の申告が必要です。
注:市県民税は前年中の所得に課税されますので、翌年度に市県民税が発生される見込みのかたは、その年度の納税を終えても翌年度の市県民税のための納税管理人の申告が必要となります。
納税管理人申告(承認申告)書の様式
出国する前に次の添付ファイル「納税管理人申告(承認申告)書」を市民税課に提出してください。
注:納税管理人が秋田市内に住所を有する場合と有しない場合で様式が異なりますので、ご注意ください。
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納税管理人申告書(納税管理人が秋田市内に住所を有する場合) (PDF 41.0KB)
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納税管理人承認申告書(納税管理人が秋田市内に住所を有しない場合) (PDF 39.0KB)
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納税管理人申告(承認申告)書(記入例) (PDF 288.8KB)
納税管理人の変更・取消し
出国後、秋田市に戻ってこられた場合など、納税管理人の変更、取消しが必要な場合は市民税課へお知らせください。
関連事項
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 市民税課 個人市民税担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5476 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
税額に関する内容については、納税通知書を準備の上、電話でお問い合わせください。
