令和6年度から適用される市県民税の主な税制改正
森林環境税(国税)の創設
森林環境税とは、森林の整備およびその促進に関する施策の財源に充てるために創設された国税で、国内に住所を有する個人に対して課されます。
令和6年度から、市県民税の均等割と合わせて年間1,000円(市民税500円、県民税500円)が課税され、市県民税と合わせて市が徴収します。
なお、東日本大震災復興基本法等に基づき、平成26年度から均等割に1,000円が上乗せされていますが、こちらは令和5年度で終了します。
【森林環境税と市県民税均等割の税額】
税目 |
令和5年度以前 |
令和6年度以降 |
---|---|---|
森林環境税(国税) | − | 1,000円 |
市民税均等割 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税均等割 | 2,300円(注1) | 1,800円(注1) |
合計 | 5,800円 | 5,800円 |
(注1)県民税のうち800円は、「秋田県水と緑の森づくり税」です。
上場株式等の配当所得等に係る課税方式の見直し
上場株式等の配当等で支払時において市県民税が徴収された配当所得等や源泉徴収口座における株式等譲渡所得等については、所得税の確定申告において申告した場合に限り、市県民税においても所得に算入することとなります。
よって、所得税と市県民税の課税方式を一致させることとなり、所得税と市県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。
市県民税における所得は、保険料の算定基準や各種給付金の受給要件となっている場合がありますので、申告の際はご注意ください。
また、上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰越控除についても、所得税において上場株式等の譲渡損失の損益通算および繰越控除の適用を受ける旨の記載がある確定申告書を提出した場合に限り、市県民税において損益通算および繰越控除ができることとなります。
国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
令和6年度より、扶養控除等の対象となる国外居住親族の要件が厳格化され、原則として30歳以上70歳未満のかたが除外されることとなりました。ただし、以下のかたは扶養控除等の対象とすることができます。
1 留学により国内に住所および居所を有しなくなったかた
2 障がい者
3 その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けているかた
なお、国外居住の配偶者が配偶者控除を受けるための要件については変更はありません。
また、上記に該当するものについて扶養控除等の適用を受ける場合は、確定申告や市県民税申告の際に、「親族関係書類」や「送金関係書類」、その書類が外国語で記されている場合は和訳文の提出または提示が必要です。
国外居住者が30歳以上70歳未満の場合は、それに加えて、以下の確認書類の提出または提示が必要ですのでご注意ください。
ただし、年末調整により扶養控除等の適用を受けている場合は、その必要はありません。
1 留学により国内に住所および居所を有しなくなったかた
・留学ビザ等書類
2 障がい者
・障がい者手帳等
3 その納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けているかた
・38万円以上の送金書類
特別徴収税額決定通知書の受取方法について
令和6年度課税分より、特別徴収義務者がエルタックスを利用して給与支払報告書を提出した場合は、特別徴収税額通知の特別徴収義務者用および納税義務者用のそれぞれについて、選択により電子データ(正本)による受け取りができるようになりました。
電子データによる受け取りを選択した場合、エルタックスを経由して特別徴収税額通知の電子データ(正本)を送信します。
また、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)は廃止されます。
(注)給与支払報告書を書面または光ディスク等により提出する場合は、特別徴収税額通知の電子データによる受け取りはできません。
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