令和7年度から適用される市県民税の主な税制改正
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税
令和6年度の市県民税において扶養親族の人数に応じて定額減税を適用しましたが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(以下、同一生計配偶者)については、令和5年分の給与支払報告書(源泉徴収票)に記載する義務がなく、定額減税の対象とする同一生計配偶者を正確に把握できない状況でした。
そのため同一生計配偶者の定額減税については、令和6年度は計算の対象とせず、給与支払報告書(源泉徴収票)への記載を義務付けた上で令和7年度の市県民税で計算・適用されます。
【定額減税の対象者】
令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下で市県民税所得割が課税される人のうち、同一生計配偶者(前年の合計所得金額が48万円以下のかたで国外居住者を除く)がいるかた。
【定額減税額】
上記の対象となるかたについては、市県民税の税額控除後の所得割額から1万円が控除されます。ただし、定額減税額が所得割額を超える場合は、所得割額が限度額となります。
【定額減税の控除方法】
令和6年度の定額減税のような納期(徴収月)の特例はなく、納付(徴収)方法にかかわらず、定額減税後の年税額を納期(徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。
住宅ローン控除(住宅借入金等特別税額控除)の拡充
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1から3までのいずれかに該当するかたが、認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。
1.年齢が40歳未満であって配偶者を有するかた
2.年齢が40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有するかた
3.年齢19歳未満の扶養親族を有するかた
【認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額】
住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
詳しくは下記の国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
国外に居住する親族等の申告に添付又は掲示しなければならない書類の見直し
国外に居住する親族について、扶養控除等(扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除)の適用を受ける場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費に充てるために支払をしたことを証明する「送金確認書類」等を申告の際に添付または掲示する必要があります。
令和7年度の申告以降は「送金関係書類」として、資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類又はその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加されました。
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