令和6年度市・県民税の申告
市・県民税は、前年の所得に対し、今年の1月1日現在で秋田市にお住まいの方に課税される税金です。
正しい税額を計算するために、みなさんの所得や控除などを申告していただく必要があります。
また、各会場とも申告相談の初日や閉庁日の翌日は混雑が予想されますので、感染症拡大
予防のため、相談日が複数ある会場は混雑を避けながら、期間内の申告をよろしくお願いします。
なお、会場の混み具合によっては、入場制限をすることもありますのでご了承ください。
申告受付期間
令和6年2月16日(金曜日)から令和6年3月15日(金曜日)までの平日
申告会場と日程
中央地域
日程(令和6年)
2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)までの平日
場所
北部地域
- 日程(令和6年)
- 2月16日(金曜日)から20日(火曜日)までの平日
- 場所
- 北部市民サービスセンター
東部地域
-
日程(令和6年)
-
2月21日(水曜日)および22日(木曜日)
-
場所
-
東部市民サービスセンター
西部地域
-
日程(令和6年)
-
2月26日(月曜日)および27日(火曜日)
- 場所
- 西部市民サービスセンター
南部地域
-
日程(令和6年)
-
2月28日(水曜日)および2月29日(木曜日)
-
場所
-
南部市民サービスセンター(本館)
雄和地域
- 日程(令和6年)
-
3月1日(金曜日)から4日(月曜日)までの平日
- 場所
- 雄和市民サービスセンター
河辺地域
-
日程(令和6年)
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3月6日(水曜日)および3月7日(木曜日)
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場所
-
河辺総合福祉交流センター
受付時間など
時間
午前9時30分から午後3時まで
補足
- 市役所本庁舎は午前9時から午後3時まで。
- その他の会場は午前9時30分から午後3時まで休憩なしで受け付けます。
注意
- 会場にお越しの際はマスクの着用をお願いいたします。
- 例年、申告期間の始めと終わりの時期や各地域の申告会場の初日および午前中は混雑いたします。申告にお越しの際は、時間にゆとりをもってお越しください。
- いずれの会場も駐車場の台数に限りがあります。乗り合わせや公共交通機関を利用するなど、ご協力をお願いします。
所得税の確定申告について
所得税の還付を受けるなど所得税の確定申告は、以下の税務署の会場となります。
- 開設日時
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令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)までの平日と、2月25日(日曜日) 午前9時から午後4時まで
注:混雑緩和のため、入場には整理券が必要となります。詳しくは税務署にお問い合わせください。
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会場
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秋田県労働会館「フォーラムアキタ」3階(秋田市中通6-7-36)
注意:
- 会場には専用駐車場がありませんので、公共交通機関をご利用ください。
- この期間中は、税務署には申告作成会場はありません。
3月16日(土曜日)以降は次の会場に変更となります。
秋田南税務署(秋田市中通5-5-2)
秋田北税務署(秋田市土崎港中央6-9-13)
注意:- 飯島、上新城、金足、港北、将軍野、下新城、外旭川、土崎、寺内(寺内将軍野・寺内通穴のみ)が秋田北税務署の管轄、それ以外は秋田南税務署の管轄となります。
- 駐車台数には限りがありますので、可能な限り公共交通機関をご利用ください。
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問い合わせ先
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秋田南税務署(電話:018-832-4121) 秋田北税務署(電話:018-845-1161)
補足:音声案内にしたがい「0番」を選択してください。 - 留意事項
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- 市・県民税の控除を受けるかたは、確定申告書の所定の欄(寄附金税額控除、配当割額控除、株式譲渡所得割額控除)へ忘れずに記入してください。
- 給与以外の所得にかかる市・県民税の納付方法を選択できます。確定申告書の所定の欄で、「特別徴収(給与から差引き)」か「自分で納付」を選んで記入してください。ただし、2社以上の事業者から給与の支払いを受けている場合、給与所得に対する住民税はすべて主たる給与の事業者(特別徴収義務者)の給与から特別徴収となり、副業分の給与に係る住民税を普通徴収(自分で納付)にすることはできません。
- ふるさと納税をされたかたで、市・県民税の申告や確定申告をするかた、6以上の自治体へ寄附をされたかたは、ふるさと納税のワンストップ特例は適用されませんので、確定申告書の所定の欄に記入してください。
申告が必要なかた
令和6年1月1日現在秋田市にお住まいで、次にあてはまるかた
- 令和5年中(1月から12月)に、営業、農業、不動産、未公開株式などの配当、総合譲渡・一時所得(保険金など)および雑所得(個人年金など)などの所得があったかた
- 給与所得者で
- 勤務先から秋田市へ「給与支払報告書」の提出がされていないかた
- 2カ所以上から給与があったかた、年末調整を受けていないかた
- 給与以外の所得があったかた
- 公的年金等受給者で
- 「公的年金等の源泉徴収票」に記載のない控除(医療費控除など)を受けようとするかた
- 公的年金以外の所得(保険金、個人年金など)があったかた
注:所得税においては、給与所得および公的年金以外の所得の合計額が20万円以下であれば確定申告を要しないとされていますが、市・県民税においては、申告が必要となります。
- 秋田市の国民健康保険、介護保険および後期高齢医療保険に加入されているかた
- 令和5年中に収入がなかったが、所得や税に関する証明書が必要となるかた(市が実施する行政サービスを受けようとする際に必要となる場合があります。)
市外にお住まいで、令和6年1月1日現在、秋田市内に事業所・事務所・家屋敷があるかた
この申告内容は、国民健康保険税、介護保険料および後期高齢者医療保険料などの算定基礎にもなります。
注:国保年金課から送付される「国民健康保険税申告書」は、国民健康保険税のみを算定する申告書です。市民税・県民税申告書とは異なりますのでご注意ください。
申告にご用意いただくもの
- 申告書(押印不要)
- 給与や公的年金などの令和5年分の源泉徴収票または支払者の証明書
- 本人確認できるもの
- 個人番号(マイナンバーカード)
- 個人番号通知カードと身元確認書類
注意:個人番号通知カードについては、記載事項に変更があった場合などは、個人番号を確認する書類にはなりませんのでご注意ください。 - マイナンバーが記載された住民票の写しと身元確認書類
補足:身元確認書類=運転免許証/運転経歴証明書/旅券/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書/公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書/公的年金源泉徴収票など
- 扶養親族がいるかたは、そのかたのマイナンバーがわかるものの控え(扶養親族のマイナンバーも記載をお願いします)
- 事業(農業を含む)や不動産による所得があったかた 収入と必要経費などが分かる帳簿類、領収書、収支内訳書(収支内訳書は完成させてきてください)
注意:農業所得者は、戸別所得補償の支払通知、拠出金や補償金などが記載された各種証明書も必要です。 - 国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料・介護保険料・その他社会保険料の領収書または支払金額のわかるもの
- 生命保険料・地震保険料控除を受けるかた 生命保険料・地震保険料(旧長期損害保険料)の控除証明書
- 医療費控除を受けるかた 医療費の明細書、保険金などで補てんされた金額が分かるもの(合計額を計算してきてください)
注意:医療費の明細書の作成が必須となります。領収証の添付のみでの医療費控除分の申告はできませんのでご了承ください。 - 寄附金税額控除を受けるかた 寄附先が発行する領収書や寄附金受領証明書など
- 障害者控除を受けるかた 障害者手帳または障害者控除対象者認定書
注意:6から9までは令和5年中に支払ったもの
申告書の設置場所
令和6年2月上旬に「令和6年度分市民税・県民税申告書」をお送りします。
申告が必要なかたで、申告書が届かないかたは、お手数でも市民税課までご連絡をお願いします。
なお、申告書は下記にも設置しております。
- 秋田市役所本庁舎2階市民税課
- 北部市民サービスセンター
- 西部市民サービスセンター
- 東部市民サービスセンター
- 河辺市民サービスセンター
- 雄和市民サービスセンター
- 南部市民サービスセンター
- 駅東サービスセンター(秋田拠点センターアルヴェ)
郵送による申告
市役所1階市民ホールの会場スペースが狭くなったことから、申告会場が混み合って長時間お待たせする場合があります。申告の相談が必要ないかたは、感染症予防の観点からも、申告書に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、令和6年3月15日(金曜日)までに郵送してください。「郵送申告」は、申告会場の日程にかかわらず、いつでも申告できるので便利です。
なお、申告書の写しが必要な方は、切手を貼った返信用の封筒を同封して送付してくださるようお願いします。
郵送先
〒010-8560
秋田市山王一丁目1番1号
秋田市企画財政部市民税課 個人市民税担当 宛
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このページに関するお問い合わせ
秋田市企画財政部 市民税課 個人市民税担当
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎2階
電話:018-888-5476 ファクス:018-888-5474
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
税額に関する内容については、納税通知書を準備の上、電話でお問い合わせください。