令和8年度から適用される市県民税の主な税制改正
この改正は令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税に適用されます。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
注:190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
大学生年代の子などに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
所得割の納税義務者が特定親族を有する場合には、特定親族特別控除として、その者の前年の総所得金額等から次の控除額を控除する仕組みが新たに設けられました。
【対象者】
以下のいずれにも該当する方(特定親族)と生計を一にする納税義務者
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者および青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
- 控除対象扶養親族に該当しない
| 特定親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
|---|---|
|
58万円超 95万円以下 (給与収入123万円超160万円以下) |
45万円 |
|
95万円超 100万円以下 (給与収入160万円超165万円以下) |
41万円 |
|
100万円超 105万円以下 (給与収入165万円超170万円以下) |
31万円 |
|
105万円超 110万円以下 (給与収入170万円超175万円以下) |
21万円 |
|
110万円超 115万円以下 (給与収入175万円超180万円以下) |
11万円 |
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115万円超 120万円以下 (給与収入180万円超185万円以下) |
6万円 |
|
120万円超 123万円以下 (給与収入185万円超188万円以下) |
3万円 |
各種扶養控除などに係る所得要件の引上げ
各種扶養控除等の適用を受ける場合の所得要件額が10万円引き上げられます。
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 |
48万円以下 (給与収入103万円以下) |
58万円以下 (給与収入123万円以下) |
| 勤労学生の合計所得金額 |
75万円以下 (給与収入130万円以下) |
85万円以下 (給与収入150万円以下) |
市民税・県民税における住宅ローン控除上限額の算定方法の見直し
所得税の基礎控除額引き上げに伴い、住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について控除上限額の算定方法を見直します。
計算方法
次のAまたはBのうちいずれか少ない額。
A 所得税において控除しきれなかった額((1)ー(2))
(1)前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除可能額(特定増改築等に係る住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかったものとして計算した金額)
(2)前年分の所得税額(住宅借入金等特別控除等適用前の金額)
B (所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額ー48万円)(注1))✕5%(上限 97,500円)
ただし、居住年が平成28年から令和3年までで、特定取得に該当する場合は、
(所得税の課税総所得金額等+(所得税の基礎控除額ー48万円)(注1))✕7%(上限 136,500円)
(注1)(所得税の基礎控除額ー48万円)が0円未満の場合は、これを0として計算します。
寄附金税額控除(ふるさと納税)特例控除額の算定方法の見直し
所得税の基礎控除額引き上げに伴い、寄附金税額控除のうちふるさと寄附金(都道府県・市区町村に対する寄附金)に適用される特例控除額の算定方法を見直します。
計算方法
【改正前】
(寄附金-2,000円)×特例控除額(注1)(課税総所得金額-所得税との人的控除額の差により算出した額に応じた割合【表1】)×(市民税3/5 県民税2/5)
【改正後】
(寄附金-2,000円)×特例控除額(注1)(課税総所得金額-所得税との人的控除額の差-(所得税の基礎控除額-48万円(注2))により算出した額に応じた割合【表2】)×(市民税3/5 県民税2/5)
(注1)市民税・県民税の所得割額(調整控除額控除後の額)の20%が上限となります。
(注2)0円未満の場合は0円となります。
|
課税総所得金額 ー 所得税との人的控除の差 (単位:円) |
割 合 |
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|---|---|---|
|
〜 1,950,000 |
100分の84.895 |
|
|
1,950,001 〜 3,300,000 |
100分の79.79 | |
|
3,300,001 〜 6,950,000 |
100分の69.58 | |
|
6,950,001 〜 9,000,000 |
100分の66.517 | |
|
9,000,001 〜 18,000,000 |
100分の56.307 | |
|
18,000,001 〜 40,000,000 |
100分の49.16 | |
|
40,000,001 〜 |
100分の44.055 | |
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課税総所得金額 ー 所得税との人的控除の差 ー(所得税の基礎控除額 ー 48万円) (単位:円) |
割 合 |
|---|---|
|
〜 1,950,000 |
100分の84.895 |
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1,950,001 〜 3,300,000 |
100分の79.79 |
|
3,300,001 〜 6,950,000 |
100分の69.58 |
|
6,950,001 〜 9,000,000 |
100分の66.517 |
|
9,000,001 〜 18,000,000 |
100分の56.307 |
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18,000,001 〜 40,000,000 |
100分の49.16 |
|
40,000,001 〜 |
100分の44.055 |
(注)課税総所得金額より人的控除額の差額が上回る場合や課税山林所得金額、課税退職所得金額、課税の特例が適用される所得を有する場合は、異なる割合が適用されます。
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秋田市財政部 市民税課 個人市民税担当
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