令和8年度から適用される市県民税の主な税制改正
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から同年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
【対象者】
給与収入金額が190万円以下の方
【控除額】
改正前と改正後の比較
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | |
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円(上限) |
注:190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
注:令和7年1月1日から同年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
各種扶養控除などに係る所得要件の引上げ
令和7年1月1日から同年12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
【所得要件】
改正前と改正後の比較
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円以下 | 85万円以下 |
大学生年代の子などに関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、所得割の納税義務者が特定親族(生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族等(その納税義務者の配偶者及び青色事業専従者等を除き、前年の合計所得金額が123万円以下であるものに限ります。)で控除対象扶養親族に該当しないものをいいます。)を有する場合には、特定親族特別控除として、その者の前年の総所得金額等から次のとおりの控除額を控除する仕組みが新たに設けられました。
【対象者】
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
1.年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
2.合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
3.控除対象扶養親族に該当しない
【控除額】
扶養親族の合計所得金額と納税義務者の特定親族特別控除額
| 扶養親族の合計所得金額 | 納税義務者の特定親族特別控除額 |
|---|---|
| 58万円超 95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 |
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