低炭素建築物の認定について
令和4年10月1日から、低炭素建築物の認定基準が見直されました。詳細は、以下の「国土交通省低炭素建築物認定制度関連情報(国土交通省)(外部リンク)」をご確認ください。
低炭素建築物認定制度について
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)が平成24年9月5日に公布され、平成24年12月4日から施行されました。
詳細については、国土交通省低炭素建築物認定制度関連情報をご覧ください。
法律の目的
社会経済活動その他の活動に伴って発生する二酸化炭素の相当部分が都市において発生しているものであることに鑑み、都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、市町村による低炭素まちづくり計画の作成およびこれに基づく特別な措置ならびに低炭素建築物の普及の促進のための措置を講ずることにより、都市の低炭素化の促進を図り、都市の健全な発展に寄与することを目的としています。
認定制度の概要
市街化区域等内 (市街化区域および区域区分が定められていない都市計画区域のうち用途地域が定められている土地の区域) において、一定の省エネルギーなどの基準を満たす低炭素化のための建築物を建築しようとする場合に、低炭素建築物として計画の認定を受けることができます。
認定の対象となる建築物
市街化区域等内の建築物に係る新築、増築、改築、修繕・模様替または空気調和設備その他政令で定める建築設備の設置・改修が、この認定の対象となります。
優遇措置
低炭素建築物新築等計画の認定を受けた建築物は、以下の優遇措置があります。
- 所得税控除(住宅ローン控除)における優遇措置
- 登録免許税における優遇措置
- 容積率の緩和措置
認定申請手続について
低炭素建築物の認定を受けようとするかたは、工事の着工前に申請してください。
この認定申請と建築確認申請はどちらが先でも差し支えありませんが、着工後に認定申請をすることはできません。
申請書の提出窓口について
認定申請書の提出先は、秋田市都市整備部建築指導課です。
申請書類について
認定申請書と添付書類(添付書類は、都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(H24国交省令第86号)第41条に掲げる書類を提出してください。
また、登録住宅性能評価機関または登録建築物調査機関において技術的審査を受けた場合は、当該機関が発行する適合証を添付してください。
なお、工事が完了したときは、建築工事完了報告書により報告してください。
詳細は下記要綱をご覧ください
申請様式等ダウンロード
手数料について
平成25年3月21日付けで秋田市低炭素建築物新築等計画認定等手数料条例が施行されました。
低炭素建築物新築等計画認定申請手数料
手数料についてはこちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。