秋田市災害危険区域に関する条例について
秋田市災害危険区域に関する条例を改正しました
秋田市災害危険区域に関する条例(以下「条例」という。)を令和4年9月1日に改正施行しました。
この改正により、雄和種沢地区の一部地域が新たに災害危険区域に指定され、区域内では住居の用に供する建築物(以下「住居用建築物」という。)の建築が制限されます。
改正後の条例は以下のファイルで確認できます。
雄和地区における災害危険区域(第2条)
以下PDFデータで閲覧できます。
令和4年9月1日付で新たに区域を指定し、告示しました。
新たに指定した区域は災害危険区域図の黄色に着色された地域です。
令和3年6月1日の区域指定の告示については以下のファイルで確認できます。
区域内の建築制限について(第3条)
住居用建築物は建築することができません。
ただし、条例別表第2号の区域(雄和地区)において、条例に定める緩和規定に適合する建築物として認定を受けた場合は建築することができます。
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秋田市災害危険区域に関する条例施行規則 (PDF 35.3KB)
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秋田市災害危険区域に関する条例実施要領 (PDF 51.8KB)
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災害危険区域内住居用建築物認定申請書(様式第1号) (PDF 41.3KB)
緩和できるケース1(第1号)
地盤面の高さが災害危険基準高以上である住居用建築物
緩和できるケース2(第2号)
主要構造部(屋根および階段を除く。)が鉄筋コンクリート造その他これに類する構造の住居用建築物であって、災害危険基準高以下の部分に居室を有しないもの
注:災害危険基準高は区域ごとに定めた高さの基準を示しています。
詳しくは条例の別表をご確認ください。
がけ地付近での建築に関連する条例など
がけ地付近での建築行為については、秋田市災害危険区域の他にも制限のかかる区域がいくつかあります。
建築を検討されている方は、以下のチェックシートなどを参考に、制限のかかる区域に該当していないか確認をお願いします。
関連情報
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秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
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