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秋田市災害危険区域に関する条例について

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ページ番号1028516  更新日 令和5年3月20日

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秋田市災害危険区域に関する条例を改正しました

秋田市災害危険区域に関する条例(以下「条例」という。)を令和4年9月1日に改正施行しました。

この改正により、雄和種沢地区の一部地域が新たに災害危険区域に指定され、区域内では住居の用に供する建築物(以下「住居用建築物」という。)の建築が制限されます。

改正後の条例は以下のファイルで確認できます。

  • 秋田市災害危険区域に関する条例 (PDF 66.3KB)新しいウィンドウで開きます

雄和地区における災害危険区域(第2条)

以下PDFデータで閲覧できます。

令和4年9月1日付で新たに区域を指定し、告示しました。

  • 秋田市告示219号 (PDF 20.9KB)新しいウィンドウで開きます
  • 雄和地区災害危険区域一覧表(令和4年9月1日指定分) (PDF 25.4KB)新しいウィンドウで開きます

新たに指定した区域は災害危険区域図の黄色に着色された地域です。

  • 秋田市災害危険区域図 (PDF 3.7MB)新しいウィンドウで開きます

令和3年6月1日の区域指定の告示については以下のファイルで確認できます。

  • 秋田市告示第183号 (PDF 21.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 雄和地区災害危険区域一覧表(令和3年6月1日指定分) (PDF 47.6KB)新しいウィンドウで開きます

区域内の建築制限について(第3条)

住居用建築物は建築することができません。
ただし、条例別表第2号の区域(雄和地区)において、条例に定める緩和規定に適合する建築物として認定を受けた場合は建築することができます。

  • 秋田市災害危険区域に関する条例施行規則 (PDF 35.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田市災害危険区域に関する条例実施要領 (PDF 51.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 災害危険区域内住居用建築物認定申請書(様式第1号) (PDF 41.3KB)新しいウィンドウで開きます

緩和できるケース1(第1号)

地盤面の高さが災害危険基準高以上である住居用建築物

緩和できるケース1のイメージ図

緩和できるケース2(第2号)

主要構造部(屋根および階段を除く。)が鉄筋コンクリート造その他これに類する構造の住居用建築物であって、災害危険基準高以下の部分に居室を有しないもの

除外規定2のイメージ図

注:災害危険基準高は区域ごとに定めた高さの基準を示しています。

詳しくは条例の別表をご確認ください。

がけ地付近での建築に関連する条例など

がけ地付近での建築行為については、秋田市災害危険区域の他にも制限のかかる区域がいくつかあります。

建築を検討されている方は、以下のチェックシートなどを参考に、制限のかかる区域に該当していないか確認をお願いします。

  • がけ地の付近に建築の計画をされているみなさまへ (PDF 118.3KB)新しいウィンドウで開きます

関連情報

  • 秋田県建築基準条例(第4条)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 急傾斜地崩壊危険区域内で制限行為をするときは(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 地すべり防止区域内で制限行為をするときは(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 砂防指定地内で制限行為をするときは(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 「土砂災害防止法」に基づく調査を進めております(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


建築確認に関連した手続き

  • 中高層建築物の建築に係る紛争の予防および調整に関する条例
  • 秋田市災害危険区域に関する条例について
  • 秋田市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例
  • シックハウス対策規定について
  • 軽微な変更の取扱いについて
  • 中間検査について
  • バリアフリー法について
  • 秋田県バリアフリー社会の形成に関する条例
  • 建築物省エネ法について
  • 低炭素建築物の認定について
  • 建築協定について

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