住宅用火災警報器の設置義務について
住宅用火災警報器の設置と定期点検の実施を!!
皆さんの大切な命や財産を火災から守るための住宅用火災警報器
設置促進と定期点検の実施について、秋田犬ふれあい処in千秋公園の「ほくみ」が呼びかけます。秋田市公式YOUTubeチャンネルで動画をチェック!
住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
平成23年6月1日から、すべての住宅に住宅用火災警報器(煙式)の設置が義務付けられています。
住宅用火災警報器とは?
火災により発生する煙(熱)を感知し、音声や警報音などで火災の発生を知らせるものです。
住宅用火災警報器の種類
煙式火災警報器
煙を感知して知らせるもので、寝室や階段などに設置します。
代表的なものに単体鳴動型タイプと複数連動型(親機・子機)タイプがあります。複数連動型は一つの感知器が煙に反応すると、無線などで信号を送り、出火場所以外の感知器のすべてに火災が発生したことを知らせます。
熱式火災警報器
熱を感知して知らせるもので、台所など日常的に煙や蒸気が出る場所に設置することができます。
火災・ガス漏れ複合型警報器
住宅用火災警報器とガス漏れ警報器の機能を複合した警報器です。
取付場所
- 寝室
寝室として使用しているすべての部屋に設置します。 - 階段
寝室が2階以上の場合は、階段にも設置します。 - 秋田市では、台所に設置義務はありませんが、火災発生のおそれが大きい場所ですので設置をおすすめします。
取付位置
- 天井に設置するときは壁から60センチメートル以上離れた天井面に設置します。
- 壁に設置するときは天井下、15センチメートル から50センチメートルの範囲の壁面に設置します。
- エアコンなどの空気吹出し口からは1.5メートル以上離して設置します。
取付方法
- 電池式のものは、ドライバー1本で簡単に取付けができ、資格は必要ありません。
- 取付け、取り外し時などは、転倒、落下の恐れがありますので足場を確認してください。
警報器の取付け前に
- 本体に付属の電池(バッテリー)を接続します。
- ボタンを押してテストをします。
注:機種により電源を入れる操作が異なりますので取扱説明書を確認してください。
天井取付け例
- 付属品のねじでベースを固定します。
- ベースに本体を取付けます。
壁取付け例
- 付属品のねじでベースを固定します。
- ベースに本体を取付けます。
購入するには?
消防用設備を取り扱っている販売店、ホームセンターや家電量販店などで購入することができます。
消防署では住宅用火災警報器の訪問販売を行なうことはありません。悪質な訪問販売には注意しましょう。
住宅用火災警報器を点検しましょう
住宅用火災警報器については、新築住宅への設置義務化から10年以上が経過し、電池切れや機器の劣化により火災発生時に作動しないことなどが危惧されます。
住宅用火災警報器の耐用年数は概ね10年と言われており、電子部品の寿命などによる故障や電池切れにより、火災を感知できなくなる可能性が高まることから、各メーカーでは、設置後10年が経過したら新しい機器に交換することを勧めています。
ご自宅の警報器の設置時期については、設置するときに記入した設置年月日か本体に記載されている製造年を見て確認し、10年が経過している場合は、新しい機器に交換してください。
また、住宅用火災警報器には、故障警報や電池切れ警報により異常を知らせてくれる機能が付いています。
作動の確認は、本体のテストボタンを押すか、ひもを引くことで確認することができます。音が鳴らない場合は、電池切れか機器の故障が考えられますので、詳しくは取扱説明書で確認してください。取扱説明書がない場合でも、メーカー別の機種ごとに対処方法などについて記載されている、日本火災報知器工業会のホームページをご活用ください。
交換時に取り外した警報器は、下記を参照に廃棄してください。(秋田市にお住まいの方のみ)
警報器本体から電池を取り外して、
- 警報器本体 → 一般家庭ゴミとして廃棄
- 電池 → 資源化物ゴミとして廃棄
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このページに関するお問い合わせ
秋田市消防本部 予防課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 消防庁舎
電話:018-823-4247
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