建築物省エネ法について
令和3年4月1日より建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)の改正法が施行されます。
建築物省エネ法に基づく適合性判定など
令和3年4月1日より、建築主は延べ床面積が300平方メートル以上の非住宅建築物の新築工事の他、増改築により非住宅部分が300平方メートル以上となる建築行為をする際に、所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定が義務づけられます。
適合性判定の義務付けが生じる建築物は省エネ基準に適合しなければ、確認済証や検査済証の交付を受けることが出来ません。
なお床面積300平方メートル以上の住宅部分を有する建築物については、これまで通り、省エネ計画の届出が必要です。
- 特定建築物(300平方メートル以上の非住宅建築物)
新築時に建築物のエネルギー消費性能基準(省エネ基準)への適合義務
注:所管行政庁または登録判定機関の判定を受ける必要があります。
適合していないと確認済証は交付されません。 - その他の建築物(300平方メートル以上の住宅部分を有する建築物)
新築、増改築に係る計画の所管行政庁への届出義務 - 住宅事業建築主(住宅の建築を業として行う建築主)が新築する一戸建て住宅
住宅事業建築主に対して、その供給する建売戸建て住宅に関する省エネ性能の基準(トップランナー基準)を定め、省エネ性能の向上を誘導。
設計者から建築主への説明義務制度
大規模、中規模建築物だけでなく、小規模の住宅・建築物の設計を行う際に、設計者が建築主に対して、省エネ基準への適合の可否等を評価し、説明することが義務付けられています。
注:小規模:床面積の合計が300平方メートル未満(10平方メートル以下のものは除く。)
建築物省エネ法に基づく認定制度
省エネ基準に適合することについて認定を受けると、その旨を表示することができます。
手数料について
適合性判定を受ける際に、手数料がかかります。手数料についてはこちらをご覧下さい。
必要書類
下記の書類を正副2部提出してください。
様式第1 計画書(延べ床面積300平方メートル以上の非住宅建築物の場合)
様式第22 届出書(延べ床面積300平方メートル以上の住宅部分を有する建築物の場合)
計算プログラムの出力結果および集計表等
図面一式(断熱材、機器等の性能がわかるもの)
その他の申請等については、下記要綱をご確認ください。
提出先について
秋田市役所建築指導課になります。
なお適合性判定は国土交通省に登録した登録建築物エネルギー消費性能判定機関に提出することが出来ます。
適用する基準について
基準の体系は原則として、省エネ法の現行の建築主の判断基準(H25基準)の体系を継承しつつ見直しを行いました。
モデル建物法について
従来のモデル建物法は、非住宅部分の床面積の合計が5,000平方メートル以下で適用可能であり、空調は個別分散空調方式のみ、建物用途は8用途の中から選択することとなっていましたが、平成28年4月から、面積用件を撤廃するとともに中央空調方式の選択も可能となり、建物用途も新たに7用途追加し15用途の中から選択可能となるなど、適用範囲が拡充されました。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
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