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建物を建てる際の道路について

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ページ番号1007869  更新日 令和4年3月29日

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指定道路調書・指定道路図の公開について

秋田市では、平成19年6月に改正された建築基準法施行規則に基づき、平成22年4月1日より、指定道路調書・指定道路図をホームページで公開しました。これにより道路の種別を確認できます。

指定道路調書・指定道路図へのアクセスは以下のリンクをクリックしてください。

  • 道路情報登録閲覧システム(令和4年1月20日時点)(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

利用者環境

  • プラットフォーム windows 2000 SP4以上、WindowsXP SP2以上、Windows Vista、Windows7
  • ブラウザの種類と版数 Internet Explorer6 SP2以上、Internet Explorer7、FireFox2、FireFox4、Internet Explorer8(注:互換モード使用により利用可)
  • 画面の解像度 1024×768ドット
  • ブラウザの設定 JavaScript:on、Cookieの使用:許可、ポップアップブロック:無効、タブブラウジング:無効

システムで使用している情報

  • ベースマップ:平成18年5月時点
  • 建築基準法42条1項1号道路:令和4年1月20日時点
  • 建築基準法42条1項2号道路:令和4年1月20日時点
  • 建築基準法42条1項5号道路:令和4年1月20日時点
  • 建築基準法42条2項道路:令和4年1月20日時点

更新は年4回を予定しています。

指定道路図の更新箇所

新規指定分 令和4年1月20日

  • 建築基準法42条1項1号道路 (PDF 29.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 建築基準法42条1項2号道路 (PDF 22.0KB)新しいウィンドウで開きます

変更分 令和4年1月20日

  • 変更分 (PDF 24.2KB)新しいウィンドウで開きます

建築基準法第43条許可について

建築基準法(以下「法」)第43条には、「建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなけらばならない」と規定されています。したがって、敷地が接している通路などが、法第42条に基づく「道路」でない場合は、原則として建築できません。

ただし、特定行政庁である秋田市に許可申請をし、法が定める基準に適合していると認め、「秋田市建築審査会(以下「建築審査会」)」の同意を得て許可した場合は、「道路」に接する場合と同様に建築することができます。これを「43条許可」と呼んでいます。

なお、市では許可申請の手続きができるだけ円滑に進み、許可までの期間を短縮するために、建築基準法第43条許可包括同意基準を定めています。

これは、通常想定される事例について、あらかじめ建築審査会の同意を得て定めたもので、この基準に該当する場合は、改めて建築審査会を開催することなく許可することができます。

なお、建築物確認申請は、許可の後に行ってください。許可前ですと「不適合」になりますのでご注意ください。また、許可申請には許可申請手数料(33,000円)が必要となります。

  • 第43条許可申請書の標準的な流れ (PDF 30.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 建築基準法第43条許可取扱要領 (PDF 73.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 建築基準法第43条許可包括同意基準 (PDF 99.1KB)新しいウィンドウで開きます
  • 包括同意基準参考図 (PDF 535.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 申請書ダウンロード
  • 申請手数料

道路の事前協議について

計画されている敷地に接している通路が、「道路」であるか否かについて、「道路についての事前協議書(以下「協議書」)」の提出をお願いしています。

協議の結果(道路か否か、道路の種類、43条許可に該当するか、包括同意基準に該当するか)は、担当が各種資料や現地を調査したうえで、その結果を文書で回答していますので、不動産の売買や建築確認申請、43条許可申請などの際にお使いください。

協議書には、資料の添付が必要となりますので、敷地に接している道路(通路)について事前に調査のうえ、建築指導課までご相談ください。なお、協議には手数料はかかりません。

  • 事前協議書 (Excel 71.0KB)新しいウィンドウで開きます

建築基準法に定められる道路などの調査方法

道の幅員4.0メートル以上の場合

注意:現地の管理状況により、その幅員が減少している場合もありますので、認定などされた道路の幅員を口頭で確認したら、必ず現地において実際の幅員を確認してください。

路線種類:法第42条第1項第1号

道路法による道路

国道:国土交通省秋田河川国道事務所 電話 018-823-4167・018-823-4168・018-823-4169
県道:秋田県秋田地域振興局建設部用地課 電話 018-860-3452
市道:秋田市建設部建設総務課 電話 018-888-5747

路線種類:法第42条第1項第2号

都市計画法、土地区画整理法などによる道路

都市計画法による道路:秋田市都市整備部都市計画課 電話 018-888-5764
土地区画整理道路:秋田市都市整備部秋田駅東地区土地区画整理工事事務所 電話 018-834-2204

路線種類:法第42条第1項第3号

建築基準法が適用された時に存在する道路

詳しい内容は、建築指導課へ確認してください

法路線種類:第42条第1項第4号

道路法、都市計画法、土地区画整理法などによる道路で2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

詳しい内容は、建築指導課へ確認してください

路線種類:法第42条第1項第5号

位置指定道路

詳しい内容は、建築指導課へ確認してください

  • 国土交通省秋田河川国道事務所(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 秋田県秋田地域振興局建設部用地課(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 都市計画課
  • 秋田駅東地区土地区画整理工事事務所

道の幅員が4メートル未満の場合

路線種類:法第42条第2項

建築基準法が適用された時に建築物が建ち並んでいる幅員4メートル未満の道路

詳しい内容は、建築指導課へ確認してください

上記の道路に該当しない場合

路線種類:法第43条第2項による空地

敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可したもの

建築指導課へ道路に関する事前協議書を提出してください

上記のどれにも該当しない場合

建築基準法に定められる道路などに該当しません

 

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


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