建設リサイクル法による届出・通知について
秋田市内で建築物等の新築工事等や解体工事を行う場合は、事前に秋田市長(建築指導課)への届出が必要です。
(公共工事の場合は、届出に代えて事前にその旨の通知が必要です。)
平成14年5月30日から建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(通称:建設リサイクル法)が施行されております。
これは、廃棄物量の増大に伴い最終処分場が不足したり不法投棄が増えるなど、廃棄物を取巻く状況が深刻化しているなかで、建設工事に伴って発生する建設廃棄物の再資源化および再生資源の有効利用を推進して廃棄物量を減少させ、生活環境を保全しようとするものです。
そのため、コンクリート(PC版含む)、木材、アスファルトのいずれかを用いた建築物等の解体工事、これらを使用する建築物等の新築工事等で一定規模以上となる工事の場合、工事の発注者または自主施工者は工事に着手する日の7日前までに届出が必要です。
工事の発注者または自主施工者は現場での事前調査や分別解体、工事の受注者は特定建設資材の再資源化などさまざまな義務が課せられています。
特定建設資材
分別解体等や再資源化等が必要となる特定建設資材は、次のとおりです。
- コンクリート
- コンクリートおよび鉄から成る建設資材
- 木材
- アスファルト・コンクリート
届出・通知の対象となる建築物の種類と規模
一定規模以上となる対象建設工事については、特定建設資材を分別解体等により現場で分別しなければなりません。対象となる建設工事の種類と規模は、下表のとおりです。
工事の種類 |
規模の基準 |
---|---|
建築物の解体 | 床面積の合計80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築 | 床面積の合計500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替(リフォーム等) | 請負代金の額1億円(税込)以上 |
建築物以外のものの解体・新築等(土木工事等) | 請負代金の額500万円(税込)以上 |
手続きの流れ
届出期限
工事に着手する7日前までに届出の提出が必要です。
(例)9月1日工事着手する場合は、8月25日までに届出が必要です。
8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9日前 | 8日前 | 7日前 | 6日前 | 5日前 | 4日前 | 3日前 | 2日前 | 1日前 | 当日 |
→ → | →届出可 | 届出期限 | ← ← | ← ← | ← ← | ← ← | ← ← | ← ← | 着手日 |
届出様式
工事発注者または自主施工者は、下表の(1)から(5)の書類による届出が必要です。
届出書類 | |
---|---|
(1) 届出書(変更届出書) | 押印は不要です。 |
(2) 別表(分別解体等の計画等) 別表1から別表3の該当するものを提出してください。 | |
・ 別表1 | 建築物に係る解体工事 |
・ 別表2 | 建築工事に係る新築工事等(新築・増築・修繕・模様替) |
・ 別表3 | 新築以外の解体工事または新築工事(土木工事等) |
(3) 案内図 | 工事現場の場所がわかるもの(場所を着色して表示してください。) |
(4) 写真(外観写真)または設計図 | 建築物の概要を把握できるもの |
(5) 工程表 | 作業の工程を詳細に記入してください。 |
(6) 委任状 |
代理人が手続きする場合に添付してください(押印不要)。 |
なお、発注者が国、県および市の場合は、(1)の「届出書」が「通知書」に代わります。(3)の「案内図」を添付のうえ、手続きしてください。
提出書類ダウンロード
以下のリンク先から届出等に必要な様式のほか、工事契約等に関する様式をダウンロードできます。
標識の掲示および届出(通知)済シールの掲示
受注者(元請業者)が工事現場に掲示することが義務付けられている解体工事業者登録票、もしくは建設業の許可票を公衆の見やすい場所に掲示してください。
- 解体工事業者登録票(建設リサイクル法第33条)
- 建設業の許可票(建設業法第40条)
届出書・通知書を受理したら、「届出(通知)済シール」を交付しますので、解体工事業者登録票もしくは建設業の許可票と合わせて見やすい場所に、「届出(通知)済シール」の掲示をお願いします。標識の余白または文字を隠さない場所に貼付してください。
建築物除却届
建築基準法第15条第1項
除却する建築物の床面積の合計が10平方メートルを超える場合、除却工事施工者が「建築物除却届」(第41号様式)を建築主事(秋田市)を経由して都道県知事に届け出なければなりません。建設リサイクル届出書と併せて、「建築物除却届」の受付けをしています。
なお、既存の建築物を除去し、引き続き、当該敷地内において建築物を建築しようとする場合は「建築工事届」(第40号様式)で除却の内容を届け出ることになっていますので、建築物除却届の提出は不要です。
様式については、下記の秋田県ウェブサイトをご確認ください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
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