定期報告制度について
平成28年6月1日に定期報告制度が改正されました。
建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)により、平成28年6月から新たな定期報告制度がスタートしました。
建築物等の定期報告制度とは?
建築基準法に基づいた制度で、建築物や昇降機等がいつまでも適法かつ安全に使用できるよう、多くの人が利用する建築物(特定建築物)とその建築設備、昇降機、遊戯施設を対象に、専門的な知識をもった資格者により定期的な調査や検査をして、その結果を特定行政庁に報告するよう建築基準法で義務づけています。
定期報告書の対象となる建築物等と報告時期
建築物
番号 | 対象となる用途 | 対象となる規模 | 報告の期限(3月前から報告可) |
---|---|---|---|
1 |
学校 |
・当該用途が3階以上の階にある場合(注1) ・当該用途の床面積が2,000平方メートル以上の場合 |
西暦の偶数年11月30日 |
2 |
劇場、映画館、演芸場 |
・当該用途が3階以上の階にある場合(注1) ・当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合(注2) ・主階が1階にない場合(注2) ・当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合(注2) |
西暦の偶数年11月30日 |
3 |
観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂、集会場 |
・当該用途が3階以上の階にある場合(注1) ・当該用途の床面積(客席部分)が200平方メートル以上の場合(注2) ・当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合(注2) |
西暦の偶数年11月30日 |
4 | 病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、介護老人保健施設 |
・当該用途が3階以上の階にある場合(注1) ・2階の当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合 ・当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合(注2) |
西暦の偶数年11月30日 |
5 |
体育館(学校に付属するものを除く。)、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツ練習場 |
・当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合(注1) ・当該用途の床面積が2,000平方メートル以上の場合(対象用途が避難階のみの場合を除く。) |
西暦の偶数年11月30日 |
6 | 百貨店、マーケット、物販店 |
・当該用途が3階以上の階にある場合(注1) ・2階の当該用途の床面積が500平方メートル以上の場合 ・当該用途の床面積が3,000平方メートル以上の場合 ・当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合(注2) |
西暦の奇数年11月30日 |
7 | 展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店 |
・当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合(注1) ・2階の当該用途の床面積が500平方メートル以上の場合 ・当該用途の床面積が3,000平方メートル以上の場合(対象用途が避難階のみの場合を除く。) ・当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合(注2) |
西暦の奇数年11月30日 |
8 |
共同住宅 ・サービス付き高齢者向け住宅 寄宿舎 ・サービス付き高齢者向け住宅 ・認知症高齢者グループホーム ・障害者グループホーム 就寝用途の児童福祉施設等 ・助産施設、乳児院、障害児入所施設 ・助産所 ・盲導犬訓練施設 ・救護施設、更生施設 ・老人短期入所施設(小規模多機能型居宅介護の事業所、看護小規模多機能型居宅介護の事業所を含む。)その他これに類するもの ・養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム ・母子保健施設 ・障害者支援施設、福祉ホーム、障害福祉サービス(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)を行う事業所(利用者の就寝の用に供するものに限る。) |
・当該用途(100平方メートル超の部分)が3階以上の階にある場合(注1) ・2階の当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合 ・当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合(注2) |
西暦の奇数年11月30日 |
9 | ホテル、旅館 |
・当該用途が3階以上の階にある場合(注1) ・2階の当該用途の床面積が300平方メートル以上の場合 ・当該用途(100平方メートル超の部分)が地階にある場合(注2) |
西暦の奇数年11月30日 |
10 | 事務所 | ・階数が5以上かつ延べ面積が1,000平方メートルを超える場合 | 西暦の奇数年11月30日 |
注1:その用途に供する部分の床面積が100平方メートルを超える建築物に限る
注2:その用途に供する部分の床面積が200平方メートルを超える建築物に限る
建築設備
建築設備の種類 | 対象 | 報告の期限(3月前から報告可) |
---|---|---|
建築設備 |
上記建築物に設けられる次の建築設備 ・換気設備(自然換気設備を除く) ・排煙設備(排煙機又は送風機を有するもの) ・非常用照明装置 |
毎年11月30日 |
防火設備 注:報告時期の適用 平成29年6月1日以降 |
・上記建築物に設けられる防火設備 ・上記4、8欄に掲げる用途が200平方メートルを超える建築物に設けられる防火設備 注:外壁開口部の防火設備、常時閉鎖式の防火設備、防火ダンパーを除く |
毎年11月30日 |
昇降機 注:報告時期の適用 (小荷物専用昇降機) 平成30年6月1日以降 |
・エレベーター ・エスカレーター ・小荷物専用昇降機(フロアタイプに限る) 注:いずれも住戸内のみを昇降するものを除く。 注:労働安全衛生法施行令第1条第9号に規定するエレベーター(労働基準法別表第1第1号から第5号に掲げる工場等に設置されているもののうち一般公衆の用に供されていないもの。)のうち、同令第12条第1項第6号に該当するもの(積載荷重が1トン以上のもの。)を除く。 |
検査済証交付日の属する月に応答する月の末日 |
準用工作物 |
・観光用エレベーター ・観光用エスカレーター ・遊戯施設 |
検査済証交付日の属する月に応答する月の末日 |
注:定期検査報告書(昇降機等以外の建築設備等)には給水設備および排水設備の記入欄がありますが、記入する必要はありません。
定期報告書のダウンロード
注1:令和5年4月1日施行の告示改正に伴い、建築物および建築設備等の調査(検査)結果表が一部変更となりました。最新の様式をご使用ください。
注2:押印を求める手続の見直しなどのための国土交通省関連省令の一部を改正する省令の施行に伴い、令和3年1月1日以降に提出される定期報告関係書類への押印が不要となりました。
(当面の間、押印欄のある従前の様式および押印がなされた書類であっても受付いたします。)
定期報告の提出先
特定建築物・建築設備等の定期報告書
- 名称
- 公益財団法人 秋田市総合振興公社 住宅センター
- 住所
-
〒010−0951 秋田市山王一丁目2番34号 秋田市庁舎分館2階
- 電話
- 018-863-4731
- ファクス
- 018-863-6556
昇降機等の定期報告書
- 名称
- 一般社団法人 東北ブロック昇降機検査協議会
- 住所
-
〒980-0804 仙台市青葉区大町一丁目1番30号 新仙台ビルディング5階
- 電話
- 022-267-4492
- ファクス
- 022-267-4428
Q&A
- 質問
- なぜ、定期報告をしなければならないのでしょうか?
- 回答
- 多数の方に利用される建築物は、適切な維持管理がなされていないと重大な災害や事故が発生してしまいます。それらを防止するため、定期的に資格者に建築物の状況を調査していただき、所有者や管理者が建築物の状況を把握し、その調査内容を特定行政庁(秋田市)へ報告していただくことが法律で義務づけられているのです。(建築基準法第12条第1項および同第3項)
健康診断などで初期の病気を発見して治療する、または、車の車検などで点検・修理をして事故を未然に防ぐことと同様です。
- 質問
- 調査資格者、検査資格者とは?
- 回答
-
次に掲げる資格を有する方です。
- 一級建築士
- 二級建築士
- 特定建築物調査員(特殊建築物のみ)
- 建築設備検査員(建築設備のみ)
- 昇降機等検査員(昇降機等のみ)
- 防火設備検査員(防火設備のみ)
秋田市では調査者の紹介を行っておりませんが、
次の機関で調査者についての相談をしていただくことができます。【建築物、建築設備の調査者について】
秋田県特殊建築物調査・検査協会
電話:018-865-1540【防火設備の調査者について】
一般社団法人 日本シャッター・ドア協会
電話:03-3288-1281
- 質問
- 調査費用はどのくらいかかるの?
- 回答
- 調査または検査費用については、建築物の面積・階数や構造、昇降機等の形式などによりさまざまです。したがって、複数の資格者等から見積もりを取って妥当と思われる資格者等へ調査等を依頼されることをお勧めします。
- 質問
- 報告する内容は?提出部数は?
- 回答
- 定期報告書のダウンロードをご覧ください。なお、特定建築物定期報告書には附近見取図、配置図(平面図との兼用可)、各階平面図、報告概要書を添付してください。報告書の提出部数は2部です。
- 質問
- 名義変更をした場合は?
- 回答
- 定期報告対象の建築物に変更(所有者・監理者、建築物の名称等の変更)がある場合、定期報告対象建築物等の変更届を提出してください。なお、建築物の使用を休止した場合や再度使用を開始する場合、建築物を除却し報告対象外になる場合も同様に提出をお願いします。
- 質問
- 建築基準法に適合しない部分がある場合は?
- 回答
- 所有者等はその建築物の敷地、構造および建築設備を適法な状態に維持保全する義務があります。調査・点検の結果、建築基準法に適合しない部分がある場合は、速やかに改善するよう指導します。その後、改善が完了した場合は是正完了報告書を提出していただくことになります。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 建築指導課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5769 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。