土地区画整理法第76条第1項に基づく許可申請
- 平成27年10月1日から、土地区画整理法第76条の許可申請先が秋田駅東地区土地区画整理工事事務所に変更になりました。なお、添付書類に変更はありません。
建築行為等の制限
土地区画整理事業の施行地区内(事業実施中の地区内)においては、事業の施行の障害となるおそれがある行為(土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築)を行い、または政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする場合は、市長の許可を受けなければなりません。
事業の施行の障害となるおそれがある行為
- 土地の形質の変更
- 建築物の新築、改築若しくは増築
- その他の工作物の新築、改築若しくは増築
移動の容易でない物件の設置若しくは堆積
- その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)
許可に当たって
施行者の意見を聞く必要があります。(第76条第2項)
また、許可をする場合において、土地区画整理事業の施行のため必要がある場合には、許可に期限その他必要な条件が附される場合もあります。(第76条第3項)
現在施行中の地区
地区名 | 事業者 | 連絡先 |
---|---|---|
秋田駅東第三地区土地区画整理事業 | 秋田市(秋田駅東地区土地区画整理工事事務所) | 018-834-2204 秋田市手形山崎44-3 |
秋田駅西北地区土地区画整理事業 | 秋田市(秋田駅東地区土地区画整理工事事務所) | 018-834-2204 秋田市手形山崎44-3 |
施行中の地区は、秋田駅東地区土地区画整理工事事務所(018-834-2204)までお問い合わせください。
許可申請についてご不明な点は、都市計画課窓口、電話(018-888-5764)、メールでご確認ください。
申請に必要なもの
申請用紙に必要事項記載のうえ、申請書1通と添付図書2部を秋田駅東地区土地区画整理工事事務所に提出してください。
- 添付図書は、下記の事前チェックリストでご確認ください。
- 処理手続きに要する標準処理日数は、申請を受理した日から14日以内です。
- 申請手続きの流れについては、下記のフローチャートでご確認ください。
申請様式
- 76条許可申請書様式 (PDF 40.2KB)
- 76条許可申請書様式 (Word 19.0KB)
- 76条許可申請書様式 (JTD 51.0KB)
- 取下取止届様式 (PDF 35.0KB)
- 取下取止届様式 (Word 33.5KB)
- 取下取止届様式 (JTD 26.5KB)
- 承諾書(様式第2号) (PDF 21.2KB)
- 承諾書(様式第2号) (Word 27.5KB)
- 承諾書(様式第2号) (JTD 22.0KB)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。