土地区画整理法第76条の条文
(建築行為等の制限)
【土地区画整理法】
第七十六条 次の各号に掲げる公告があつた日後、第百三条第四項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、または政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあつては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあつては都道府県知事の許可を受けなければならない。
一 個人施行者が施行する土地区画整理事業にあつては、その施行についての認可の公告または施行地区の変更を含む事業計画の変更(以下本項において「事業計画の変更」という。)についての認可の公告
二 組合が施行する土地区画整理事業にあつては、第二十一条第三項の公告または事業計画の変更についての認可の公告
三 市町村、都道府県または国土交通大臣が第三条第三項または第四項の規定により施行する土地区画整理事業にあつては、事業計画の決定の公告または事業計画の変更の公告
四 公団等が第三条の二から第三条の四までの規定により施行する土地区画整理事業にあつては、施行規程および事業計画の認可の公告または事業計画の変更の認可の公告
2 都道府県知事は、前項に規定する許可の申請があつた場合において、その許可をしようとするときは、施行者の意見を聞かなければならない。
3 国土交通大臣または都道府県知事は、第一項に規定する許可をする場合において、土地区画整理事業の施行のため必要があると認めるときは、許可に期限その他必要な条件を附することができる。この場合において、これらの条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
4 国土交通大臣または都道府県知事は、第一項の規定に違反し、または前項の規定により付した条件に違反した者がある場合においては、これらの者またはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物または物件についての権利を承継した者に対して、相当の期限を定めて、土地区画整理事業の施行に対する障害を排除するため必要な限度において、当該土地の原状回復を命じ、または当該建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命ずることができる。
5 前項の規定により土地の原状回復を命じ、または建築物その他の工作物若しくは物件の移転若しくは除却を命じようとする場合において、過失がなくてその原状回復または移転若しくは除却を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣または都道府県知事は、その措置を自ら行い、またはその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、これを原状回復し、または移転し、若しくは除却すべき旨およびその期限までに原状回復し、または移転し、若しくは除却しないときは、国土交通大臣若しくは都道府県知事またはその命じた者若しくは委任した者が、原状回復し、または移転し、若しくは除却する旨をあらかじめ公告しなければならない。
(昭四三法一〇一・昭五七法五二・平五法八九・平一一法二五・平一一法七六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)
【土地区画整理法施行令】
(設置またはたい積の制限を受ける物件)
第七十条 法第七十六条第一項に規定する政令で定める移動の容易でない物件は、その重量が五トンをこえる物件(容易に分割され、分割された各部分の重量がそれぞれ五トン以下となるものを除く。)とする。
注:各条文はお確かめのうえご利用のください。
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