よく寄せられる質問や要望について
秋田駅東地区土地区画整理工事事務所に、市民の皆さんからよくいただくご質問やご相談と、お寄せいただいたご提言について、Q&A形式でご紹介しています。
Q&A
質問1:土地区画整理事業の概要を知りたい、どこで教えてもらえるのか?
回答1.
秋田駅東地区土地区画整理工事事務所で実施している土地区画整理事業の概要については、「秋田駅東第三地区土地区画整理事業」および「秋田駅西北地区土地区画整理事業」をご覧ください。
上記以外の土地区画整理事業については、「秋田市都市整備部都市計画課」にお問い合わせください。
- 個人・組合施行土地区画整理事業に関すること
- 今後の新規事業に関すること
- 土地区画整理事業の実績に関すること
質問2:土地区画整理事業に関して市からのお知らせはないのか?
回答2.
土地区画整理事業の進捗状況などをお知らせするため、「秋田駅東第三地区土地区画整理事業」と「秋田駅西北地区土地区画整理事業」において、それぞれに「区画整理だより」を発行しています。
秋田駅東第三地区土地区画整理事業地区内では、各町内会を通じて各戸へ配布しているほか、地区外の地権者のは郵送でお届けしています。
また、秋田駅西北地区土地区画整理事業については、すべての権利者に郵送させていただいております。
上記2つの地区に土地を所有されている方で、「区画整理だより」が届かない場合は、「秋田駅東土地区画整理工事事務所」へご連絡ください。
質問3:土地区画整理事業に関する説明会は行っていないのか?
回答3.
秋田駅東第三地区土地区画整理事業については、平成24年度に各町内会単位で説明会を実施し、事業計画の変更について説明させていただきました。また、各町内会からの依頼があれば、町内会の総会や地元の集会等でも事業に関する説明をさせていただいております。
秋田駅西北地区土地区画整理事業についても、関係各位からのご依頼があれば、事業に関する説明をさせていただきます。
質問4:地区内に土地や建物を所有しているが、いつ事業が来るのか教えてもらえるのか?
回答4.
土地区画整理事業の性質上、仮換地先が使用できるようになってから、あるいは使用できる見通しが立ってから移転のお願いをすることになります。
個別の土地に関する計画や情報等については、「秋田駅東地区土地区画整理工事事務所」にお問い合わせください。
質問5:事業実施中の土地区画整理事業区域内で土地の売買は可能か?
回答5.
仮換地指定の有無にかかわらず、土地の売買は可能です。ただし、いくつかの土地をまとめて一つの仮換地に反映している場合があり、そのうちの一部のみを売買する場合は、土地の評価に影響することが考えられます。
土地の売買予定がある場合は、事前に「秋田駅東地区土地区画整理工事事務所」にご相談ください。
(地権者以外の方は、地権者からの委任状が必要となります。)
質問6:仮換地を分筆して売買したいがどうすればよいか。
回答6.
仮換地の分割および従前地の地積測量図作成等については、施行者の技術的助言が必要となりますので、「秋田駅東地区土地区画整理工事事務所」にご相談ください。
質問7:所有する土地の道路部分に秋田市による「所有権移転請求権仮登記(寄附予約)」がついているが、この土地を売買する場合この道路部分も一緒に売買しなければならないのか?
回答7.
仮登記はついていますが、所有者は地権者であり、この土地も換地として再配置される計画となっています。必ず一緒に所有権移転を行ってください。
質問8:自分が所有している土地ではないが、移転先が知りたい。
回答8.
土地に関する情報は、保護するべき個人情報として扱っているため、地権者からの「委任状」がない限りお答えすることは出来ませんのでご了承ください。
質問9:土地や建物の所有権が変わったが、どうしたらいい?
回答9.
権利者の皆様には、事業進捗に伴う土地や建物等の移転に関するご連絡のほか、「区画整理だより」の発送など秋田市よりお知らせをする場合がありますので、土地や建物の所有権が変わりましたら、ホームページにも掲載している「所有権移転届出書」または「相続届出書」に必要事項をご記入のうえ、必要書類を添付して「秋田駅東地区土地区画整理工事事務所」に提出してください。
質問10:土地や建物の名義が故人になっているが、事業による移転等に支障はあるか?
回答10.
土地や建物等の所有者が故人のままになっている場合、仮換地指定や建物等の移転補償契約の際にすべての法廷相続人(権利者)の了承が必要になり、事業に支障をきたす場合がありますので、相続の手続きをお願いします。
また、相続の手続きが完了しましたら、「所有権移転届出書」または「相続届出書」により、「秋田駅東地区土地区画整理工事事務所」までお知らせください。
質問11:仮換地指定通知は再発行してもらえるのか?
「仮換地指定」は、一つの土地に対して1回のみの行政手続きです。仮換地指定通知書は、再発行できない書類ですので大切に保管してください。
質問12:どうして固定資産税が移転前の土地面積での請求になっているのか?
回答12.
固定資産税については、使用収益の開始日の翌年より仮換地の面積で課税されることとなります。土地や建物等の移転後、仮換地の周囲の道路築造工事等がほぼ完了した段階で、「使用収益の開始日の通知」を送付させていただいております。
質問13:土地登記の書き換えは誰がするのか?
回答13.
土地の登記簿に関しては、従前地の表題部(所在地、地目、地積等)を事業完了時(換地処分時)に施行者である秋田市が換地に合わせて一括で書き換えをします。ただし、所有権の移転等権利部に関しては、従前の内容から移動があればご自身で書き換えする必要があります。
質問14:土地区画整理事業に伴う建物等調査について教えてほしい。
回答14.
事業の進捗により移転が必要となった建築物や工作物等について、定められた規準に従い補償費を算定するための調査です。
現在の建築物や工作物等の構造や寸法・数量等を調査し、補償費を算定するための図面や資料を作成します。
詳しくは「土地区画整理事業に伴う建物等調査の概要」をご確認ください。
質問15:土地区画整理事業に伴う建物補償の考え方を教えてほしい。
回答15.
仮換地が指定され、従前地の土地にある建築物や工作物等を仮換地へ移転する必要があると認められる場合、施行者(秋田市)が補償することになっています。
詳しくは「土地区画整理事業に伴う建物補償費の概要」をご確認ください。
質問16:事業が長期化しているが、事業着手当初に移転した権利者とこれから移転する権利者とでは、先に移転した権利者の方が有利ではないのか?
回答16.
建築物等については、経過年数を考慮した補償となっており、損失の差が生ずることの無いような補償基準となっております。
詳しくは「建物移転の考え方」をご確認ください。
質問17:事業実施中の土地区画整理事業区域内で、建物の新築や増改築は可能か?
回答17.
事業実施中の土地区画整理事業区域内におけるあらゆる建築行為には、土地区画整理法第76条に係る許可を受ける必要があります。
仮換地指定済みの場所においては、通常建物を新築・増改築する際に守るべき法令・規則等を満たすものであれば、建築・増改築が可能です。
仮換地未指定の従前地への建築行為については、従前地や仮換地先の位置や状況により個々に条件が異なりますので、事前に「秋田駅東地区土地区画整理工事事務所」にご相談ください。
土地区画整理法第76条に係る許可申請については「都市計画課(76条申請)」をご確認ください。
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