地区計画の区域内における行為の届出
地区計画の区域内における行為の届出について
地区計画の区域内で建築等の行為(土地の区画形質の変更、建築物の建築や工作物の建設など)を行うときは着手の30日前までに市長へ届出が必要となります。
この届出の行為が地区計画の内容に適合しているかを審査します。
地区計画の区域内における行為の届出書
地区計画の区域内で次の行為を行うときは着手の30日前までに届出が必要です。
- 土地の区画形質の変更
- 建築物の建築または工作物の建設
- 建築物等の用途の変更
- 建築物等の形態または意匠の変更
- 木竹の伐採
添付図書
位置図、区域図、設計図、配置図、立面図、平面図、その他図書(詳細は別表をご覧ください。)
注:各地区計画に適合していることを示す数値のほか、屋根・外壁等の色を図面に記入してください。
- (別表)添付書類 (PDF 34.1KB)
- 様式第1号・行為の届出書 (JTD 38.0KB)
- 様式第1号・行為の届出書 (Word 41.0KB)
- 様式第1号・行為の届出書 (PDF 64.2KB)
地区計画の区域内における行為の変更届出書
「地区計画の区域内における行為の届出書」で届け出た内容を変更するときは、変更に着手する30日前までに届出が必要です。
添付図書
別表に掲げる図書のうち、変更の内容がわかる図書
注:「地区計画の区域内における行為の届出書」に対する秋田市からの通知の写しをつけてください。
取止め届
「地区計画の区域内における行為の届出」「地区計画の区域内における行為の変更届出」で届け出た行為を取止めるときは、取止めの届出が必要です。
是正内容報告書
「地区計画の区域内における行為の届出」「地区計画の区域内における行為の変更届出」の内容が地区計画の内容に適合せずに、是正指導の通知があった場合などは、是正内容の報告が必要です。
添付図書
別表に掲げる図書のうち、是正内容がわかる図書
是正措置完了報告書
「是正措置内容報告書」で報告した是正措置が完了したときは、報告が必要です。
添付図書
別表に掲げる図書のうち、是正措置が完了したことがわかる図書
同意書
土地又は土地にある物件に立ち入り調査をするときに、あらかじめ同意を得るための様式です。
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関連情報
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
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