都市計画法の改正に伴う開発許可制度の見直し(完了)
改正の背景
近年、全国各地で頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発行為の抑制を内容とした都市計画法の改正が行われ、令和4年4月1日から施行されることとなりました。
これを受けまして、本市では今後、法改正に伴う開発許可制度の見直しを行いました。
災害ハザードエリアとは、次の区域のことを指します。
- 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
- 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
- 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
- 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
- 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)
注:本市においては、指定されていません。
- 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
- 浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)のうち、洪水等の発生により建築物が損壊・浸水し、住民の生命等に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域
改正の内容
災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(都市計画法第33条第1項第8号関係)
これまでの都市計画法第33条第1項第8号の規定による規制対象は、自己以外の居住の用に供する住宅の開発行為および自己以外の業務の用に供する施設の開発行為とされていましたが、令和2年6月の都市計画法の改正に伴い、新たに自己の業務の用に供する施設の開発行為についてもこの規制の対象に含まれることとなりました。
これにより、法律が施行される令和4年4月1日以降、自己の居住の用に供する住宅以外の開発行為は、市街化区域や市街化調整区域の区域区分にかかわらず、原則として災害レッドゾーンを開発区域に含めることができなくなります。
市街化調整区域の開発の厳格化(都市計画法第34条第11号および第12号関係)
市街化を抑制するべき区域である市街化調整区域では開発行為が厳しく制限されていますが、市街化区域に隣接または近接などの要件が整った土地の区域のうち、市が条例で指定した区域(都市計画法第34条第11号および第12号関係)では、一定の開発行為が可能となっています。
このたびの政令の一部改正により、この条例で指定した区域においては、原則として災害レッドゾーンおよび災害イエローゾーンを含めてはならないことが明確化されました。
災害レッドゾーンからの移転を促進するための開発許可の特例(都市計画法第34条第8号の2関係)【新設】
市街化調整区域の既存建築物の移転は、これまで収用移転等の限定的な場合に限られております。
このたびの改正により、災害レッドゾーン内の既存の建築物を災害レッドゾーン外の安全な場所に移転する場合には開発許可等が可能となります。
また、許可の対象は、従前の住宅や施設の用途と同様のものであることなどが条件となります
改正後の条例区域についてはコチラ ↓
災害レッドゾーンからの移転を促進するための開発許可の特例(都市計画法第34条第8号の2関係)【新設】
市街化調整区域の既存建築物の移転は、これまで収用移転等の限定的な場合に限られております。
このたびの改正により、災害レッドゾーン内の既存の建築物を災害レッドゾーン外の安全な場所に移転する場合には開発許可等が可能となります。
また、許可の対象は、従前の住宅や施設の用途と同様のものであることなどが条件となります。