既存宅地確認制度の経過措置終了について
平成18年5月17日をもって既存宅地確認制度の経過措置は終了しました
既存宅地確認制度の経過措置とは
都市計画法の改正により、平成13年5月17日をもって既存宅地の確認制度が廃止されましたが、その経過措置として5年間の猶予期間が認められていました。平成13年5月17日までに既存宅地の確認の申請をし、秋田市の確認を受けた土地については、自己の居住または業務を行うことを目的とする建築行為であれば、許可不要で建築できましたが、平成18年5月18日からは一般の市街化調整区域と同じ規制がかかりますのでご注意ください。
経過措置終了に伴う変化
(主な内容)
- 既に自己の居住または業務を行うことを目的として建築された建築物を建て替えする場合
経過措置終了前は延べ床面積について特に規制はありませんでしたが、平成18年5月18日以降は許可不要で建て替えできる床面積は建て替え前の1.5倍までとなります。 - これから建築物を建築する場合
経過措置終了前は自己の居住または業務を行うことを目的とする建築行為であれば許可不要でしたが、平成18年5月18日以降は一般の市街化調整区域と同じ規制がかかります。
「市街化調整区域の取扱い基準について」のページを参照。 - 既に自己の居住または業務を行うことを目的として建築された建築物を売買する場合
経過措置終了前に自己の居住用に買った人が移り住むことは許可不要でしたが、平成18年5月18日以降に移り住むには、事前に許可が必要となります。
詳しくは都市計画課開発指導担当までお問い合わせ下さい。
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秋田市都市整備部 都市計画課
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