新屋地区土地区画整理事業施行区域の見直し
本市では長期未着手となっている土地区画整理事業の施行区域について、廃止を含む都市計画変更も視野に入れながら、改めてその必要性や実現性などを検証することとし、平成27年11月に、見直しに係る基本的な考え方や手順を示す「土地区画整理事業施行区域見直しガイドライン」を策定しました。
このガイドラインに基づき、これまで茨島地区土地区画整理事業、川尻地区土地区画整理事業の未施行区域を見直しており、次に新屋地区土地区画整理事業について見直しを行います。
本市では長期未着手となっている土地区画整理事業の施行区域について、廃止を含む都市計画変更も視野に入れながら、改めてその必要性や実現性などを検証することとし、平成27年11月に、見直しに係る基本的な考え方や手順を示す「土地区画整理事業施行区域見直しガイドライン」を策定しました。
このガイドラインに基づき、これまで茨島地区土地区画整理事業、川尻地区土地区画整理事業の未施行区域を見直しており、次に新屋地区土地区画整理事業について見直しを行います。