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新屋地区土地区画整理事業施行区域見直し評価カルテ(原案)に対する意見募集

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ページ番号1036348  更新日 令和5年3月31日

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意見募集は終了しました。
  • 意見募集の実施結果

市民の皆様からご意見を募集します

秋田市では、道路や公園などの公共施設と宅地を一体的かつ総合的に整備する「土地区画整理事業」を活用し、これまで多くの市街地整備を実施してきました。
一方で、都市計画決定された土地区画整理事業のうち、長期にわたり未着手となっている施行区域が6区域あります。
これまで都市計画の見直しについては、将来都市像を実現するため、一定の継続性のもと慎重に行うこととされていましたが、社会情勢の変化もあり、都市計画を見直す動きが全国的なものとなっています。
そのような中、本市では長期未着手となっている土地区画整理事業の施行区域について、廃止を含む都市計画変更も視野に入れながら、改めてその必要性や実現性などを検証することとし、平成27年11月に、見直しに係る基本的な考え方や手順を示す「土地区画整理事業施行区域見直しガイドライン」を策定しました。
このたび、同ガイドラインに基づき、昭和29年に都市計画決定された新屋地区土地区画整理事業について、その見直し方針をまとめた「評価カルテ」の原案を作成しましたので、皆さまからご意見を募集します。

意見募集期間
令和4年12月19日(月曜日)から令和5年1月19日(木曜日)
閲覧場所
  • 秋田市役所 4階 都市計画課
  • 秋田市役所 1階 市民の座
  • 東部市民サービスセンター
  • 西部市民サービスセンター
  • 南部市民サービスセンター
  • 南部市民サービスセンター別館
  • 北部市民サービスセンター
  • 河辺市民サービスセンター
  • 雄和市民サービスセンター
  • 駅東サービスセンター(秋田拠点センター アルヴェ内)
募集の対象者
  • 秋田市内に住んでいる方
  • 秋田市内で事業を営んでいる方
  • その他、本原案に利害関係を有している方
閲覧資料
新屋地区土地区画整理事業施行区域見直し評価カルテ(原案)
意見提出方法
  • 提出様式
    意見提出用紙に記入してください。(閲覧場所にも備え付けています。)
    自由書式の場合は、住所、氏名、電話番号を記入してください。
  • 提出方法
    閲覧場所の回収箱への投函や郵送、電子メールまたはファクスで提出してください。
  • 意見書の提出先
    秋田市 都市計画課 計画担当
    郵送:〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
    メール:ro-urim@city.akita.lg.jp
    ファクス:018-888-5763
留意事項
  • 意見を郵送で提出される場合は、令和5年1月19日(木曜日)を必着とさせていただきます。なお、電話など、口頭による意見は受付いたしませんので、ご了承ください。
  • 内容の把握が困難であり、意見提出者の特定が不可能な場合は、有効なご意見として取り上げることができないことがありますので、ご了承ください。
  • 提出いただいたご意見については、個人情報を除き、原則公開いたします。
  • 個人情報につきましては、適正に管理し、ご意見の内容に不明な点があった場合の連絡、確認など、本原案に対する意見募集に関する業務にのみ使用いたします。
  • 提出いただいたご意見については、意見募集終了後、ご意見に対する本市の考え方を取りまとめ、市のホームページで公開いたします。なお、ご意見を提出された方への個別の回答はいたしませんので、あらかじめご了承ください。

関連情報

  • 土地区画整理事業施行区域の見直し

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


新屋地区土地区画整理事業施行区域の見直し(完了)

  • 秋田都市計画土地区画整理事業の変更 新屋地区土地区画整理事業(令和5年12月7日秋田市告示第291号)
  • 第55回秋田市都市計画審議会
  • 新屋地区土地区画整理事業の変更に係る案の縦覧
  • 新屋地区土地区画整理事業の都市計画変更に関する説明会
  • 新屋地区土地区画整理事業施行区域見直し評価カルテ(原案)に対する意見募集
  • 新屋地区土地区画整理事業施行区域の見直しに関する説明会

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