風致地区内における建築等の規制に関する条例に基づく許可申請
お知らせ
秋田市風致地区内における建築等の規制に関する条例および同施行規則が、平成25年4月1日から施行されました。
風致地区とは
風致地区は市街地近郊の自然景勝地、史跡、水辺、丘陵の緑等の環境を維持するために定められている地区です。
秋田市内には9つの風致地区が指定されています。
地区名 | 区域 | 全体面積 (ヘクタール) |
第1種地区 (ヘクタール) |
第2種地区 (ヘクタール) |
第3種地区 (ヘクタール) |
---|---|---|---|---|---|
城跡 | 千秋公園周辺 |
16.0 |
7.0 |
なし |
9.0 |
金照寺山 | 楢山金照町、楢山城南町の各一部 |
30.7 |
なし |
27.9 |
2.8 |
高清水 | 高清水公園内 |
71.0 |
41.8 |
9.3 |
19.9 |
手形山 | 手形山公園内とその周辺 |
181.2 |
88.3 |
46.0 |
46.9 |
勝平山 | 旧雄物川西側 |
1,021.8 |
444.5 |
25.9 |
551.4 |
焼山 | 高清水公園西側 |
40.0 |
21.8 |
0.8 |
17.4 |
浜ナシ山 | 土崎港相染町字浜ナシ山の一部 |
10.0 |
なし |
なし |
10.0 |
大森山 | 大森山公園内とその周辺 |
129.2 |
126.4 |
2.4 |
0.4 |
金足 | 小泉潟公園の一部とその北側 |
164.6 |
153.6 |
11.0 |
なし |
9地区 |
1,664.5 |
883.4 |
123.3 |
657.8 |
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秋田都市計画風致地区総括図 (PDF 1.3MB)
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城跡区域図 (PDF 2.3MB)
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金照寺山区域図 (PDF 2.7MB)
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高清水区域図 (PDF 3.0MB)
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手形山区域図 (PDF 3.3MB)
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勝平山区域図 (PDF 3.9MB)
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焼山区域図 (PDF 3.0MB)
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浜ナシ山区域図 (PDF 1.5MB)
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大森山区域図 (PDF 2.9MB)
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金足区域図 (PDF 3.4MB)
秋田市の区域における指定された地区は秋田市都市計画図でも確認できます。
第1種~第3種の種別の区分については、都市計画課窓口でご覧頂けます。
また、秋田市まちづくり地図情報システムの「串刺し検索」からも確認することが出来ます。
秋田市風致地区内における建築等の規制に関する条例の制定の経緯について
平成23年11月28日付けの「風致地区内における建築等の規制に係る条例の制定に関する基準を定める政令」(昭和44年政令第317号)の改正により、10ヘクタール以上の風致地区(2以上の市町村にわたるものを除く。)における条例の制定権限が都道府県から市町村に委譲されたことから、これまで「風致地区内における建築等の規制に関する条例」(昭和45年秋田県条例第21号)により規制してきた本市の風致地区の建築等の規制について定めるため、秋田市風致地区内における建築等の規制に関する条例および同施行規則を平成24年12月27日に制定しました。
秋田市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成24年12月27日第92号)
秋田市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則(平成24年12月27日規則第64号)
許可を要する行為
風致地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、秋田市長の許可を受け、もしくは協議または通知等行わなければなりません。(条例第3条第1項)
- 建築物その他の工作物(以下建築物等という。)の新築、改築、増築または移転
- 建築物等の色彩の変更
- 宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更(以下宅地の造成等という。)
- 水面の埋立てまたは干拓
- 木竹の伐採
- 土石類の採取
- 屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
許可基準
風致地区は、周辺風致の状況に応じて、第1種から第3種の3段階に区分されており、主な許可基準は次の通りです。(条例第5条第1項)
主な許可基準
1.建築物の建築
技術基準 | 第1種 | 第2種 | 第3種 |
---|---|---|---|
高さ | 8メートル以下 | 12メートル以下 | 15メートル以下 |
建ぺい率 | 20%以下 | 30%以下 | 40%以下 |
外壁後退距離(道路側) | 3メートル以上 | 2メートル以上 | 2メートル以上 |
外壁後退距離(隣地側) | 1.5メートル以上 | 1メートル以上 | 1メートル以上 |
- 位置、形態、意匠がその土地および周辺の土地における風致と著しく不調和でないこと。
- 建築物の新築に際し、風致の維持に必要な植栽その他必要な措置(敷地面積に対して10%相当の緑化)を行うものであること。
2.建築物等の色彩の変更
変更後の色彩が、変更の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致と著しく不調和でないこと。
3.宅地造成等
技術基準 | 第1種 | 第2種 | 第3種 |
---|---|---|---|
緑地率 | 40%以上 | 30%以上 | 20%以上 |
- 宅地の造成等に係る土地およびその周辺の土地の区域における木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
- 1ヘクタールを越える宅地の造成等にあっては、高さが3メートルを越える法を生ずる切土または盛土が伴わないこと。
- 1ヘクタール以下の宅地の造成等で高さが3メートルを超えるのりを生ずる切土または盛土を伴う場合にあっては、適切な植栽を行うこと。
4.水面の埋立てまたは干拓
適切な植栽を行うことにより、行為後の地貌が、その周辺の区域における風致と不調和にならず、かつ木竹の生育に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
5.木竹の伐採
伐採の行われる土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
6.土石類の採取
採取の方法が、採取を行う土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
7.屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
堆積を行う土地およびその周辺の土地の区域における風致の維持に支障を及ぼすおそれが少ないこと。
審査基準等については
審査の基準や標準処理期間等の許可に係る運用に必要な事項を運用基準として定めています。
「秋田市風致地区内における建築物等の規制に関する条例に基づく許可に係る運用基準」を一部改正しました。(令和3年4月1日から適用)
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秋田市風致地区内における建築等の規制に関する条例に基づく許可に係る運用基準 (PDF 167.5KB)
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秋田市風致地区内における建築等の規制に関する条例に基づく許可に係る運用基準・新旧対照表 (PDF 75.4KB)
申請に必要な図書
風致地区内における行為の許可申請は、申請書に必要事項記載のうえ、次の図書を添付し都市計画課へ1通提出してください。(規則第2条)
行為の区分別提出図書
建築物等の新築、改築、増築または移転
位置図 | 縮尺2,500分の1以上(方位、敷地の位置、周辺の公共施設) |
---|---|
配置図 | 縮尺500分の1以上(方位、外壁の後退距離) |
立面図 | 縮尺200分の1以上(4側面からの立面図) |
緑化計画図 | 縮尺500分の1以上(配置図に植栽の位置、区分、緑化面積、種類および緑化率) |
建築物等の色彩の変更
位置図 | 縮尺2,500分の1以上(方位、行為地の位置、周辺の公共施設) |
---|---|
配置図 | 縮尺500分の1以上(方位、外壁の後退距離) |
立面図 | 縮尺200分の1以上(4側面からの立面図) |
宅地の造成等
位置図 | 縮尺2,500分の1以上(方位、行為地の位置、周辺の公共施設) |
---|---|
地形図 | 縮尺500分の1以上(方位、行為地の境界、等高線) |
縦横断面図 | 縮尺200分の1以上(測点の間隔は20メートルとする。地形の変化の著しい個所は測点を追加する。) |
緑化計画図 | 縮尺500分の1以上(地形図に植栽の位置、区分、緑化面積、種類および緑地率) |
水面の埋立てまたは干拓
位置図 | 縮尺2,500分の1以上(方位、敷地の位置、周辺の公共施設) |
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地形図 | 縮尺500分の1以上(方位、行為地の境界、等高線) |
縦横断面図 | 縮尺200分の1以上(測点の間隔は20メートルとする。地形の変化の著しい個所は測点を追加する。) |
木竹の伐採
位置図 | 縮尺2,500分の1以上(方位、行為地の位置、周辺の公共施設) |
---|---|
平面図 | 縮尺500分の1以上(行為地の境界線、伐採木または伐採林の位置および区域) |
土石類の採取
位置図 | 縮尺2,500分の1以上(方位、行為地の位置、周辺の公共施設) |
---|---|
配置図 | 縮尺500分の1以上(方位、行為地の境界、等高線) |
縦横断面図 | 縮尺200分の1以上(測点の間隔は20メートルとする。地形の変化の著しい個所は測点を追加する。) |
屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積
位置図 | 縮尺2,500分の1以上(方位、行為地の位置、周辺の公共施設) |
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配置図 |
縮尺500分の1以上 (敷地内における土石、廃棄物または再生資源の堆積の位置、堆積物の外周線から敷地境界線までの距離) |
立面図 | 縮尺200分の1以上(4側面からの立面図) |
行為地が借地の場合の追加図書(運用基準第5)
(1)現在の土地所有者と申請者の間で締結された土地貸借契約書または土地使用承諾書の写し
(2)現在の土地所有者を証明する書類(土地登記事項証明の写しもしくはインターネット登記情報提供サービスによる登記情報を印刷したもの)
許可事項の変更
当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければなりません。ただし、次に掲げる軽微な変更については、許可を受ける必要はありませんが、風致地区内行為変更届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければなりません。(条例第6条)
- 工事施行者の変更
- 行為の着手予定月日または完了予定月日の変更
標準処理期間
処理手続きに要する標準処理日数は、申請書の提出があった日から7日以内です。(運用基準第6)
行為の完了等の届出
当該許可に係る行為を完了し、または廃止したときは、風致地区内行為完了届(様式第7号)に当該行為が完了したことまたは廃止したことが確認することができる全景写真を添付し、速やかに市長に提出してください。なお、建築物の新築および宅地の造成等に伴い植栽等を行った場合は、植栽の位置、種類、数量が分かる写真についても添付してください。(条例第7条、運用基準第5)
監督処分、立入検査、罰則
市長は、風致を維持するため必要な限度において、許可の取り消しや工事の停止等を命じることがあります。(条例第8条)
市長または市長が命じた若しくは委任した職員等が、この条例の必要な限度において土地に立ち入り、行為の実施状況を検査することがあります。(条例第9条)
監督処分による市長の命令に違反した場合などは、最高50万円の罰金刑を科すことがあります。(条例第11条から第13条まで)
申請様式
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
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