都市計画区域内にある租税特別措置法に規定する低未利用土地等の確認について
低未利用土地などの譲渡に係る所得税および個人住民税の特例措置が創設されました
土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和2年度税制改正において、低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特例措置が創設されました。
本特例措置は、譲渡価格が500万円以下の低額な一定の低未利用土地などを譲渡した場合に、長期譲渡所得から100万円を控除するものです。
制度の詳細については国土交通省のホームページ(外部リンク)をご確認ください。
特例措置の適用対象要件
特例措置適用対象期間
令和2年(2020年)7月1日から令和4年(2022年)12月31日までの間に、一定の要件を満たす譲渡をした場合に適用になります。
適用対象となる譲渡の要件
- 譲渡した者が個人であること
- 低未利用土地など(都市計画区域内にある土地基本法第13条第4項に規定する低未利用土地(住居の用、業務の用その他の用途に供されておらず、またはその利用の程度がその周辺の地域における同一の用途若しくはこれに類する用途に供されている土地の利用の程度に比し著しく劣っていると認められる土地)または当該低未利用土地の上に存する権利)であることおよび譲渡の後に当該低未利用土地などの利用について、市区町村長の確認がされたものの譲渡であること
- 譲渡の年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
- 当該個人がその年中に譲渡をした低未利用土地などの全部または一部について租税特別措置法第33条から第33条の3まで、第36条の2、第36条の5、第37条、第37条の4または第37条の8に規定する特例措置の適用を受けないこと
- 租税特別措置法施行令第23条の2に規定する当該個人の配偶者など、当該個人と特別の関係がある者への譲渡でないこと
- 低未利用土地などおよび当該低未利用土地などとともにした当該低未利用土地などの上にある資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
- 当該低未利用土地などの譲渡について所得税法第58条または租税特別措置法第33条の4若しくは第34条から第35条の2までに規定する特例措置の適用を受けないこと
- 一筆であった土地からその年の前年または前々年に分筆された土地または当該土地の上に存する権利の譲渡を当該前年または前々年中にした場合において本特例措置の適用を受けていないこと
申請に必要なもの
申請用紙に必要事項記載のうえ、申請書2通と添付図書を都市計画課窓口に提出してください。
- 添付図書は、下記の事前チェックリストでご確認ください。
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別記様式[1]-1低未利用土地など確認書 (Word 28.9KB)
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別記様式[1]-2低未利用土地などの譲渡前の利用について(宅地宅建取引業者が低未利用土地であることを確認する場合) (Word 28.1KB)
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別記様式[2]‐1低未利用土地などの譲渡後の利用について(宅地建物取引業者の仲介により譲渡した場合) (Word 31.5KB)
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別記様式[2]-2低未利用土地などの譲渡後の利用について(宅地建物取引業を介さず相対取引した場合) (Word 29.1KB)
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別記様式[3]低未利用土地などの譲渡後の利用について(宅地建物取引業者が譲渡後の利用について確認した場合) (Word 29.1KB)
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事前チェックリスト(R2.12月更新) (PDF 256.0KB)
その他留意事項
- 確認書の発行をもって特別控除が適用されることを確約するものではありません。
- 申請から交付まで7日から10日程度お時間をいただきます。
- 記載漏れや不備があった際は、さらに日数がかかる場合があります。
- 確定申告期間付近では、混雑が予想されますので日程に余裕を持って申請をお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
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