エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > 市政情報 > まちづくり > 都市整備 > 都市計画 > 市街化調整区域での開発行為の取扱い基準


ここから本文です。

市街化調整区域での開発行為の取扱い基準

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1034212 

印刷大きな文字で印刷

総則的事項

  • 市街化調整区域における開発行為は、原則として抑制され、規模の如何を問わず規制の対象となります。
  • 許可が必要な場合は、法第33条の技術的基準のほか、法第34条の立地性の要件に該当することが必要です。
  • 第二種特定工作物の建設を目的とするものは、法第34条の立地性の要件に該当する必要はありません。
    (ただし、関連する建築物の建築等については別途立地性の検討が必要です。)

適用除外(法第29条第1項第2号から第11号)

適用除外一覧
該当号 詳細
法第29条第1項第2号 農林漁業に従事している者のその業務や居住の用に供する建築物に係る開発行為
(耕作証明書等の農林漁業の従事する証明書が必要です。)
法第29条第1項第3号 公益上必要な建築物に係る開発行為
法第29条第1項第4号 都市計画事業の施行として行う開発行為
法第29条第1項第5号 土地区画整理事業の施行として行う開発行為
法第29条第1項第6号 市街地再開発事業の施行として行う開発行為
法第29条第1項第7号 住宅街区整備事業の施行として行う開発行為
法第29条第1項第8号 防災街区整備事業の施行として行う開発行為
法第29条第1項第9号 公有水面埋立法の告示がないものにおいて行う開発行為
法第29条第1項第10号 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為
法第29条第1項第11号 通常の管理行為、軽易な行為その他
(仮設建築物、車庫、物置、その他附属建築物等)

 注:市街化調整区域で建築物の建築等をしようとする時には、独自で判断されることなく下記開発指導担当へ「事前相談」をしてください。

法第29条第1項第3号に掲げる開発行為で、下記に該当する場合には、あらかじめ、関係機関と協議を行い、開発行為の事業計画に関する書類(開発行為事業計画届出書-開発許可の手引きP97)を市長に届け出なければなりません。

「秋田市宅地開発に関する条例」(平成15年4月1日施行)

  • 市街化区域内において行う1,000平方メートル以上の開発行為
  • 市街化調整区域内において行う開発行為
  • 都市計画区域外の区域内において行う1ヘクタール以上の開発行為
  • 開発許可の手引き 秋田市宅地開発技術指針のページ
  • 事前相談
  • 秋田市宅地開発に関する条例(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

限定的許可事由(法第34条第1号から第13号)

限定的許可事由一覧

該当号 詳細
法第34条第1号 日用物品の販売、加工、修理等の店舗等の建築物
法第34条第2号 鉱物資源、観光資源活用上の建築物等
法第34条第3号 温度、湿度、空気等特別の条件を必要とする建築物等
法第34条第4号 農林水産物の処理、貯蔵、加工に必要な建築物等
法第34条第5号 農林業等活性化基盤施設である建築物
法第34条第6号 中小企業の共同化、集団化事業用建築物等
法第34条第7号 既存工業施設に密接に関連する事業用建築物等
法第34条第8号 火薬庫である建築物等
法第34条第8号の2 災害危険区域等からの建築物等の移転
法第34条第9号 道路管理施設、休憩所または給油所等
法第34条第10号 地区計画または集落地区整備計画の区域内の建築物等
法第34条第11号 指定する土地の区域内の開発行為
法第34条第12号 区域、目的または用途を限って定められた開発行為
法第34条第13号 権利の届出をした自己用建築物等
  • 都市計画法第34条第11号および第12号に基づく条例区域

一般包括的許可事由(法第34条第14号)

一般包括的許可事由の案件は、「秋田市開発審査会」の議を経る必要があります。

特例許可事由(法第34条第14号)

  1. 農家等の分家住宅
  2. 収用対象事業で移転または除却が必要な建築物
  3. 社寺、仏閣、納骨堂等
  4. 特段の研究施設
  5. 特例的従業員の宿舎等
  6. 土地区画整理事業が施行された区域内での建築物
  7. 秋田県知事または市長が指定した大規模既存集落における自己用住宅、分家住宅、小規模な工場等、公営住宅または既存集落内の自己用住宅
  8. 既存建築物の建替
  9. 自然と調和のとれたレクリエーション施設を構成する建築物
  10. 秋田県知事等が指定した地域において立地することがやむを得ないと認められる工場等
  11. 特定流通業務施設
  12. 優良な有料老人ホーム
  13. 介護老人保健施設
  14. 優良田園住宅
  15. 社会福祉施設
  16. 医療施設
  17. 学校
  18. やむを得ない敷地の拡大
  19. 周辺の土地利用に支障を及ぼさない範囲における、やむを得ない理由による建築物等の用途変更または建築物の新築・改築について
  20. 最終処分場内における管理施設等の新築および改築について
  21. 最低限の管理施設
  22. 既存集落の維持を目的とした賃貸住宅
  23. ペット霊園を構成する建築物
  24. 令和4年3月31日時点の条例で指定された区域のうち、敷地に浸水想定区域を含む建築物の新築・改築又は用途の変更
  25. その他

市街化調整区域での公共公益施設の建築について

  • 市街化調整区域での公共公益施設の建築について

開発許可制度運用指針

(平成13年5月国土交通省 都市・地域整備局都市計画課-開発企画調査室)

秋田市では、上記の「市街化調整区域での開発行為の取扱い基準」のほか、「開発許可制度運用指針」に基づき審査をしています。

「開発許可制度運用指針」は、開発許可制度に関する国の技術的助言としての運用指針であり、各地方公共団体の意見を把握し、既存の通達を総点検し、引き続き必要と考えられる事項について、これを国の技術的助言として整理する一方、開発許可制度の運用に当たっての考え方を具体的に分かりやすい形で示したものです。
その中には、開発許可制度に新たに設けられた仕組みの運用についての考え方をはじめ、これまでの通達にはない新しい記述を盛り込むと同時に必要以上に詳細な基準は削除し、開発許可権者である地方公共団体が開発許可制度の運用を実際に行う上で活用しやすいものとされています。

  • 開発許可制度運用指針(外部リンク)新しいウィンドウで開きます
  • 国土交通省ホームページ(外部リンク)新しいウィンドウで開きます

市政情報

まちづくり

都市整備

都市計画
現在手続中の案件
  • 新屋地区土地区画整理事業施行区域の見直し
  • 用途地域の変更および特別用途地区(特別工業地区)の決定(完了)
  • 都市計画法の改正に伴う開発許可制度の見直し(完了)
  • 都市計画道路の変更(秋田県決定)3・4・31号 明田外旭川線(完了)
  • 川尻地区土地区画整理事業施行区域の見直し(完了)
  • 広面谷内佐渡地区計画の変更(完了)
  • 第7次秋田市総合都市計画および第4次秋田市国土利用計画の策定(完了)
秋田市の都市計画に関すること
  • 秋田市の都市計画(参考書)
  • 都市計画決定・変更一覧
  • 秋田市まちづくり地図情報システム
土地利用に関すること
  • 国土利用計画
  • 総合都市計画(都市計画マスタープラン)
  • 立地適正化計画
開発行為に関すること
  • 開発行為の指導・許可について
  • 開発許可の手引き、秋田市宅地開発技術指針、説明会開催要領
  • 市街化調整区域での開発行為の取扱い基準
  • 秋田市宅地開発に関する条例の改正について
  • 申請手数料
  • 開発登録簿について
申請・届出に関すること
  • 風致地区内における建築等の規制に関する条例に基づく許可申請
  • 都市計画法第53条第1項に基づく許可申請
  • 土地区画整理法第76条第1項に基づく許可申請
  • 位置指定道路の指定、変更および廃止申請
  • 地区計画の区域内における行為の届出
  • 立地適正化計画に係る届出
  • 都市計画証明書交付申請
  • 都市計画総括図・国土基本図の購入申請
  • 測量成果の複製・使用承認申請
  • 都市計画区域内にある租税特別措置法に規定する低未利用土地等の確認について
審議会などに関すること
  • 秋田市都市計画審議会
  • 秋田市開発審査会
トピックス
  • 地区計画
  • まちづくりルール制度
  • 都市計画提案制度
  • 都市計画区域の統合に伴う新たな開発許可基準について
  • 既存宅地確認制度の経過措置終了について
  • 土地区画整理事業施行区域の見直し
  • 長期未着手都市計画道路の見直しについて
  • 長期未着手都市計画公園の見直しについて
  • 宅地造成に伴う災害の防止について
  • 社会資本整備総合交付金について
  • 大規模盛土造成地マップ
  • 関連法令など

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:山建開発株式会社 新屋朝日町完成内覧会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:ジチタイワークス 無料名刺(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.