都市計画提案制度
概要
都市計画の提案制度は、平成15年1月1日に施行されました。
この制度は、地域のまちづくりを進めるにあたり、必要とする都市計画について、土地の所有者やまちづくりNPO法人などが一定の条件を満たした上で、秋田市に提案できるものです。
地域の特色を生かした住みよいまちづくりを進めるためにご活用ください。
要領
様式
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様式1:都市計画提案書(鑑) (Word 34.3KB)
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様式2:土地所有者等の同意書 (Word 19.8KB)
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様式3:計画提案説明書 (Word 18.7KB)
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様式4:同意の状況および土地所有者等の一覧表 (Word 61.0KB)
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様式5:周辺環境等への影響に関する資料 (Word 18.3KB)
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様式6:地権者および周辺住民等への説明に関する資料 (Word 20.2KB)
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様式7:誓約書 (Word 20.3KB)
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様式8:取下届 (Word 22.2KB)
記載例(様式4:同意の状況および土地所有者等の一覧表)
提案要件
誰でも提案できるの?
次のいずれかに該当する方です。
- 土地の所有者、借地権者
- まちづくりNPO法人
- 営利を目的としない公益法人
- 独立行政法人都市再生機構
- 地方住宅供給公社
- 一定の開発事業の実績を有するなどの要件を満たす団体
- 都市緑地法の規定により指定された都市緑化支援機構(都市における緑地の保全および緑化の推進を図るために必要な都市計画)
どんな都市計画の提案ができるの?
秋田市が決定する都市計画の内容(用途地域など)であれば、すべての計画内容について市に提案することが可能です。
ただし、区域区分など秋田県が決定するものは、県に提案することになります。
提案に必要な条件は?
主に次の条件を満たしていることが必要です。
- 5,000平方メートル以上のまとまった区域であること。
- 都市計画に関する法令上の基準などに適合していること。
- 土地の所有者などの3分の2以上の同意があること。
都市計画提案の事例
下新城中野工業団地地区
- 提案日
- 令和6年8月9日
- 提案者
- 地権者(秋田県)
- 都市計画の種類
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地区計画の決定(下新城中野工業団地地区計画)
- 提案概要
-
1 新秋田元気創造プラン(令和4年3月策定)
県政運営の指針となる最上位計画である同プランにおいて、重点戦略「産業・雇用戦略」として、「新エネルギー関連産業の振興」を目指し、風力、地熱など豊富に賦存する再生可能エネルギーによる発電等の導入拡大を図るとともに、「企業立地等の促進」を目指し、進出企業のニーズに対応した工業団地の環境整備に取り組むこととしている。
2 第2期秋田県新エネルギー産業戦略(令和4年3月策定)
「新秋田元気創造プラン」に基づく個別計画である同戦略では、「国内最大級のエネルギー供給基地と、関連産業集積拠点の形成」を目指す姿とし、再生可能エネルギーの導入拡大を目指す企業の誘致などに向け、秋田県再生可能エネルギーを活用した工業団地の整備を進めることとしている。
3 「秋田県の豊富な再エネポテンシャルを活かした再エネ工業団地での電力供給事業」マスタープラン(令和5年5月策定)
「再エネ工業団地」の整備の方向性をまとめた同マスタープランでは、洋上風力の陸上変電所に近接し、将来的にフィジカルな電力供給を受けられる可能性が極めて高い本計画区域に「再エネ工業団地」を整備のうえ、本県の特色を活かした電力供給事業の実現を目指すとともに、再エネ電力を求める企業の誘致を推進することにより、県内経済の活性化を図ることとしている。
4 周辺工業団地の分譲状況
日本初の大型商用風力発電である秋田港洋上風力発電所から近い秋田港周辺においては、秋田港産業団地北港背後地区(土崎港相染町字浜ナシ山)及び同飯島地区(飯島字穀町大谷地)が全区画分譲済であるとともに、秋田湾産業新拠点(飯島古道下川端)の約半分が分譲済となったほか、洋上風力発電のストックヤードとしても活用しており、分譲可能な面積が少なくなっている。
5 市街化区域編入が困難な理由
秋田県は、秋田都市計画の市街化区域の規模設定について、都市計画基礎調査の結果や上位計画等を踏まえ、概ね10年後の人口及び産業の見通しに基づき、住宅用地、商業用地、工業用地、公共用施設用地その他の用地の必要な面積を算出した上で、その範囲内において行うとしている。
秋田市の人口は、河辺町・雄和町と合併し、33万人となって以降、徐々に減少し、令和5年11月1日現在で30万人を割り込んだところであり、今後さらに減少することが見込まれる中、優先的かつ計画的に市街化を図る市街化区域を、約47.7ha編入することは現実的ではなく、市街化区域への編入が困難である。
以上の理由により、地区計画を定め、地区内の土地利用を明確にし、周辺環境と調和のとれた良好な工業団地の形成を進めるため、提案されたものである。
- 秋田市の判断
- 必要性があると判断し、令和7年2月17日付けで都市計画を変更。
広面谷内佐渡地区
- 提案日
- 令和2年6月25日
- 提案者
- 地権者
- 都市計画の種類
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地区計画の変更(広面谷内佐渡地区計画)
- 提案概要
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本地区は、平成10年に民間事業者による一体的開発を前提として市街化区域に編入され、併せて広面谷内佐渡地区計画が決定された。
その後、平成12年から実施された土地区画整理事業により、本地区の多くが整備されたが、地区施設の1つである「公園第1号」については、公園区域の一部のみが整備されており、残りは現在に至るまで未整備となっている。
同公園の未整備箇所については、その周辺が土地区画整理事業により整備済みであるため、現状では、今後の事業化は困難であると推察される。
また、同公園は、既にその一部が公園として供用されていることもあり、地元住民からは現状のままでおおむね問題がない旨の意向が確認されている。
これらを踏まえ、市街化区域における宅地としての有効な土地利用を図る観点から、このたび、公園第1号の未整備箇所の廃止を提案されたものである。 - 秋田市の判断
- 提案内容の全部を実現するものとし、令和3年2月25日付けで都市計画を変更。
楢山石塚谷地地区
- 提案日
- 平成29年6月30日
- 提案者
- 地権者
- 都市計画の種類
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区域区分の変更、用途地域の変更、地区計画の変更(楢山石塚谷地地区計画)
- 提案概要
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当該地区は、平成3年策定の第4次秋田市総合都市計画において、将来目標人口40万人の受け皿として新規市街地候補地に位置づけられた地区であり、地元の市街化区域編入の意向や民間開発事業者による一体的な開発の確実性を勘案し、平成10年9月に市街化区域への編入、用途地域の指定と同時に地区計画が都市計画決定された。
その後、都市計画提案制度による提案を受け、平成22年4月に地区計画を変更したが、現在に至るまで未整備のままとなっている。
そのような中、現状の農地をほ場整備事業の区域として設定・整備するよう地元のおおむねの合意がなされたことから、地区計画の廃止および市街化調整区域への編入を前提とした用途地域の指定解除とともに、併せて市街化調整区域への編入を決定権者である秋田県に申し出るよう提案されたものである。 - 秋田市の判断
- 必要性があると判断し、平成31年2月1日付けで都市計画を変更。
- 秋田都市計画区域区分の変更(平成31年2月1日秋田県告示第61号)
- 秋田都市計画用途地域の変更(平成31年2月1日秋田市告示第20号)
- 秋田都市計画地区計画の変更 楢山石塚谷地地区計画(平成31年2月1日秋田市告示第21号)
楢山石塚谷地地区
- 提案日
- 平成21年12月7日
- 提案者
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開発行為を行ったことのある団体
- 都市計画の種類
- 地区計画の変更
- 提案概要
- 当該地区は、平成3年策定の第4次秋田市総合都市計画において、将来目標人口40万人の受け皿として新規市街地候補地に位置づけられた地区であり、地元の市街化区域編入の意向や民間開発事業者による一体的な開発の確実性を勘案し、平成10年9月に市街化区域への編入と同時に地区計画が都市計画決定されたものである。
その後、決定から10年経過してもなお、当該地区は未整備のまま現在に至っている。
そこで、市街化区域内未利用地の活用を図るとともに、計画的なまちづくりの推進と良好な居住環境を将来にわたって保全することが期待できる地区計画変更の提案がなされたものである。 - 秋田市の判断
- 必要性があると判断し、平成22年4月15日付けで都市計画を変更。
南ケ丘地区
- 提案日
- 平成19年7月10日
- 提案者
- 地権者
- 都市計画の種類
- 地区計画の決定
- 提案概要
- 当該地区は、「第5次秋田市総合都市計画」において市街化調整区域内の「計画型中密度住宅地」として位置づけられ、平成9年から秋田県住宅供給公社により計画的に整備が進められてきたものである。
また、分譲当初に締結された建築協定により、緑に囲まれた“ゆとりと健康に満ちたまちづくり”をコンセプトに良質な住宅地づくりを進めてきたものであるが、秋田県の「あきた21総合計画第3期実施計画」において、障がい者のライフステージに応じた支援機能の充実および特別支援教育の推進を図るための施策として位置づけられている「こども総合支援エリア(仮称)」整備計画の事業用地として決定したものである。
そこで、今回、一体として整備、開発または保全すべき区域としてふさわしい一団の土地について、将来にわたり、現在の良好な居住環境の維持・増進を図るとともに、地区内の土地利用計画と地区施設配置計画を明確にし、今後の建築などの行為を適切に誘導することにより、周辺の自然環境と調和した良好な居住環境が形成されるよう、これまでの建築協定内容に一部修正を加え、新たに地区計画として定める提案がなされたものである。 - 秋田市の判断
- 必要性があると判断し、平成19年11月29日付けで都市計画を決定。
土崎港中央四丁目地区
- 提案日
- 平成17年5月2日
- 提案者
- 地権者
- 都市計画の種類
- 用途地域の変更、地区計画の決定(土崎港中央四丁目地区計画)
- 提案概要
- 現在対象地区は、都市計画道路壱騎町御蔵町線沿道50mは商業地域で、それ以外は第一種住居地域に指定されている。
当該地区は、以前厚生連秋田組合総合病院があり、かつては人々が集まるにぎやかな場所であったが、平成12年6月に移転し、その後土地利用がなされないまま、現在に至っている。
平成13年3月策定の第5次秋田市総合都市計画においても組合総合病院跡地は、地域住民のニーズや地域活性化の観点から、土地利用方針を定め、その有効利用を促進することとしている。
そこで今回、土崎中央地区を元の活気ある街に蘇るようにと、現在未利用地となっている組合病院跡地を有効活用し、地域住民の利便性を高める同時に、土崎中央地区の活性化に貢献する店舗計画を実現させるため、用途地域の変更と地区計画の決定の提案がなされたものである。 - 秋田市の判断
- 必要性があると判断し、平成17年11月10日付けで都市計画を決定・変更。
御所野地区
- 提案日
- 平成17年3月31日
- 提案者
- 地権者
- 都市計画の種類
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地区計画の決定(御所野下堤・元町地区計画)(御所野元町地区計画)(御所野地蔵田地区計画)
- 提案概要
- 当地区は、秋田新都市開発整備事業として都市再生機構(旧地域振興整備公団)による計画的な整備が進められてきた御所野ニュータウンに位置し、建築協定・緑地協定を締結し、良好な住宅市街地環境が形成されてきた。
御所野ニュータウンは、現在、街開きから15年以上が経過し、既に建築協定の期限切れが迫っている地区も見られるほか、土地の転売などによる新たな居住者への対応も課題となっている。
そこで、将来にわたって現在の良好な住宅市街地環境を維持・増進していくために、これまでの協定内容に一部修正を加え、新たに地区計画として定める提案がなされたものである。 - 秋田市の判断
- 必要性があると判断し、平成17年11月10日付けで都市計画を決定。
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秋田市都市整備部 都市計画課
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