立地適正化計画に係る届出
届出制度に関するパンフレット
秋田市立地適正化計画において、居住誘導区域・都市機能誘導区域が設定されたことに伴い、都市再生特別措置法に基づき、一定規模以上の住宅や誘導施設の開発・建築等行為をする際は、秋田市に届出をしなければならない場合があります。
届出は、開発許可申請や建築確認申請に先行して実施するようにしてください。
パンフレットの主な変更内容
- 第1版(平成30年4月)
- 第2版(平成30年4月) 表現、体裁などの変更
- 第3版(平成30年10月) 誘導施設の休廃止に関する届出について追加
- 第4版(令和3年1月) 届出様式から押印欄を廃止、Q&Aの修正
住宅および誘導施設の開発・建築等行為などに関する届出
住宅に関する届出対象行為
秋田市立地適正化計画で定めた居住誘導区域の区域外で、次の行為をする場合には、これらの行為に着手する30日前までに、秋田市に行為の内容を届け出る必要があります。
- 開発行為
(様式第10) -
- 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
- 1戸または2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
- 建築等行為
(様式第11) -
- 3戸以上の住宅を新築しようとする行為
- 建築物を改築し、または建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする行為
- 行為の変更
(様式第12) - 上記の届出事項を変更する場合
- 様式第10:開発行為届出書(住宅) (Word 15.2KB)
- 様式第10:開発行為届出書(住宅) (PDF 33.3KB)
- 様式第10:記載例 (PDF 46.2KB)
- 様式第11:建築等行為届出書(住宅) (Word 15.7KB)
- 様式第11:建築等行為届出書(住宅) (PDF 34.8KB)
- 様式第11:記載例 (PDF 47.6KB)
- 様式第12:行為の変更届出書(住宅) (Word 14.3KB)
- 様式第12:行為の変更届出書(住宅) (PDF 28.7KB)
- 様式第12:記載例 (PDF 43.7KB)
誘導施設に関する届出対象行為
秋田市立地適正化計画で定めた都市機能誘導区域の区域外などで、次の行為をする場合には、これらの行為に着手する30日前までに、秋田市に行為の内容を届け出る必要があります。
なお、秋田市立地適正化計画では、地域の特性に応じて誘導施設を設定しているため、誘導施設の種類によっては、都市機能誘導区域内であっても、届出が必要となる場合があります。
- 開発行為
(様式第18) -
- 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為
- 建築等行為
(様式第19) -
- 誘導施設を有する建築物の新築
- 建築物を改築して、誘導施設を有する建築物とする行為
- 建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする行為
- 行為の変更
(様式第20) - 上記の届出事項を変更する場合
-
誘導施設の休廃止
(様式第21) - 誘導施設を休止又は廃止する場合
- 様式第18:開発行為届出書(誘導施設) (Word 14.9KB)
- 様式第18:開発行為届出書(誘導施設) (PDF 33.4KB)
- 様式第18:記載例 (PDF 46.2KB)
- 様式第19:建築等行為届出書(誘導施設) (Word 15.7KB)
- 様式第19:建築等行為届出書(誘導施設) (PDF 35.5KB)
- 様式第19:記載例 (PDF 51.6KB)
- 様式第20:行為の変更届出書(誘導施設) (Word 14.0KB)
- 様式第20:行為の変更届出書(誘導施設) (PDF 28.7KB)
- 様式第20:記載例 (PDF 44.1KB)
- 様式第21:誘導施設の休廃止届出書 (Word 14.7KB)
- 様式第21:誘導施設の休廃止届出書 (PDF 34.8KB)
- 様式第21:記載例 (PDF 40.2KB)
届出に必要な添付資料
開発行為に関する届出については、以下の添付資料が必要となります。
- 位置図
- 縮尺2,500分の1程度
- 現況図(当該地および周辺の公共施設を表示する図面)
- 縮尺1,000分の1以上
- 設計図
- 縮尺100分の1以上
建築等行為に関する届出については、以下の添付資料が必要となります。
- 位置図
- 縮尺2,500分の1程度
- 配置図(敷地内における位置を表示する図面)
- 縮尺100分の1以上
- 二面以上の立面図および各階平面図
- 縮尺50分の1以上
届出事項を変更する場合も、上記の添付資料が必要となります。
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
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