都市計画法第53条第1項に基づく許可申請
建築の許可
都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとする場合には、市長の許可(都市計画法第53条第1項)を受けなければなりません。
- 都市計画施設(都市計画道路予定地、都市計画公園予定地ほか)
- 市街地開発事業の施行区域(土地区画整理事業予定地、市街地再開発事業予定地ほか)
許可の基準
許可の基準は、同法第54条で定められています。
- 法第54条第1号
当該建築が、都市計画施設または市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるものに適合するものであること。 - 法第54条第2号
当該建築が、第十一条第三項の規定により都市計画施設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合において、当該立体的な範囲外において行われ、かつ、当該都市計画施設を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないと認められること。ただし、当該立体的な範囲が道路である都市施設を整備するものとして空間について定められているときは、安全上、防火上および衛生上支障がないものとして政令で定める場合に限る。
(現在、秋田県ではこの範囲は定められておりません。) - 法第54条第3号
当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、または除却することができるものであると認められること。- 階数が2以下で、かつ、地階がないもの
- 木造、鉄骨造、コンクリートブロック造等で容易に移転、除去できるもの
(注意)なお、以下の場合についてはお問い合わせください。
- 建築物の基礎構造(基礎杭、地盤改良等の施行)に関する基準について
- 都市計画施設の区域の内外にまたがる建築物に関する基準について
- 秋操北地区(土地区画整理区域)内で、区画道路に支障のない場合の3階建ての建築物の建築について
許可不要となる行為
許可不要となる行為は、同法第53条で定められています。
- 階数が2以下で、かつ、地階を有しない木造の建築物の改築(注)または移転
- 非常災害のための必要な応急措置として行う行為
- 都市計画事業の施行として行う行為またはこれに準ずる行為等
- 都市計画において地下に立体的な範囲が定められている都市計画施設の区域内において行う行為であって、定められている離隔距離の最小限度および載荷重の最大限度に適合するもの
- 都市計画において道路と建築物等との一体的整備を行うことが適切な土地の区域を定められている区域内で行う行為であって、都市計画施設である道路を整備する上で著しい支障を及ぼすおそれがないもの
(その他)
- 建築物以外の工作物は、一般的に移転または除却が容易であることから、許可不要です。
- 屋根の葺き替えや外壁の張り替え等、家屋の修繕を行う場合には許可不要です。
注:建築物の改築とは、建築物の全部若しくは一部を除却し、または建築物が災害によって滅失した後に、引き続いてこれらと用途、規模、構造の著しく異ならない建築物を建てる工事を言いますが、住宅の建替にあたっては、そのほとんどが新築に該当することから、許可が必要なものとして取り扱っております。
指定された地区は秋田市都市計画図で確認できます。
許可申請についてご不明な点は、都市計画課窓口、電話(018-888-5764)、メールでご確認ください。
申請に必要なもの
申請用紙に必要事項記載のうえ、申請書1通と添付図書2部を都市計画課窓口に提出してください。
- 添付図書は、下記の事前チェックリストでご確認ください。
処理手続きに要する標準処理日数は、申請を受理した日から10日以内です。
申請様式
- 53条許可申請書様式 (Word 19.0KB)
- 53条許可申請書様式 (PDF 40.2KB)
- 53条許可申請書様式 (JTD 51.0KB)
- 申請書 9特記事項記入例(杭基礎の場合記入) (PDF 120.1KB)
- 取下取止届様式 (PDF 35.0KB)
- 取下取止届様式 (Word 33.5KB)
- 取下取止届様式 (JTD 26.5KB)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。