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都市計画法第53条の運用基準

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ページ番号1007977  更新日 令和1年11月27日

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都市計画法第53条における建築物の基礎構造に関する許可基準

  • 都市計画法第53条および第54条の条文

都市計画施設の区域または市街地開発事業の施行区域内において、建築物の建築をしようとする場合には、都市計画法第53条の許可が必要となるが、不同沈下の防止等の目的で、建築物の基礎および地盤の補強(杭設置を含む)・改良を行う場合の許可基準を定めるものである。

許可基準

容易に移転し、若しくは除却することができるものであること。
ただし、以下に掲げる1および2に該当するもので、地盤の状況等を勘案して、前記によりがたいと市長が認める場合においては、この限りではない。

  1. 都市計画事業認可の予定が明確になっていないものであって、「近々に確実に施行を見込める予定がない」と市長若しくは当該都市計画事業者が判断したもの。
  2. 事業費用の増額や事業促進への影響等、事業の支障とならない措置がとられることを担保するため、特記事項として以下の内容が記されていること。
    • 当該事業の施行者の、移転若しくは除却の指示に応じること
    • 移転若しくは除却は、建築物の撤去にあわせて速やかに行うものであること
    • 移転若しくは除却の費用は、全額自己の負担であること
    • 土地・建物等を賃貸若しくは売却する場合は、内容を承継させること

容易に移転し、若しくは除却することができるものの例

  1. 布・ベタ基礎等の施工による対応:不同沈下の均等化
  2. 木製の杭基礎の施工:木製杭による支持
  3. 表層地盤改良の施工:土の表層を盤状に改良・強化
  4. 柱状地盤改良の施工:土を柱状に改良・強化
  5. 上記の組み合わせによる施工

なお、上記1~5に該当する場合でも、施工内容の申請が必要です。

都市計画法第53条における都市計画施設の区域の内外にまたがる建築物に関する許可基準

都市計画施設の区域内において建築物の建築をしようとする場合は、将来の当該都市計画施設に係る事業施行を円滑に進める観点から、都市計画法第53条の許可が必要であり、物理的および経済的に容易に移転または除却することができるものであることが求められる。
したがって、都市計画施設の区域の内外にまたがって建築物の建築をしようとする場合には、建築物が一般的に全体として一つの効用を有し構造的にも一体のものであることを十分考慮し、上記の観点から、区域内の部分を将来移転し、または除却することについて実質的に判断されるものである。
この際、都市計画施設の区域外に土地利用上の問題で建築できない場合にあっては、区域内の部分が法第54条第1項第3号イおよびロの許可基準に該当するが、区域外の部分がこの基準に該当しない建築物については、下記に示す1~5の条件がすべて満たされた場合に限り、「容易に移転し、または除却することができるものであると認められること」と同等とみなして許可する。

許可基準

  1. 都市計画施設の区域内の建築物が将来、移転または除却することが物理的に容易であると認められること。
    物理的に容易であるとは・・・
    当該建築物が、区域外の適正な位置において構造的に切り取りが容易と判断できること。また、切り取り後の建築物等が他法令の基準に合致し、区域外の敷地において従前と同様の機能をみたす土地利用が可能であることが明確なこと。
  2. 都市計画事業の予定が明確になっていないものであって、「近々に確実に施行を見込める予定がない」と市長もしくは当該都市計画施設の整備予定者が判断したものであること。
  3. 補償費の増額による事業促進への影響等、事業の支障とならないことを、市長もしくは当該都市計画施設の整備予定者が判断したものであること。
  4. 補償費の増額による事業促進への影響等、事業の支障とならない措置がとられることを担保するため、特記事項として以下の内容が記されていること。
    • 事業の実施をする際には、協力をすること。
    • 建築物に関する補償対象は、都市計画施設の区域内に存在する建築物および区域外の建築物については切り取り部分に限定するものであること。
    • 建築物を賃貸もしくは売却等する場合は、許可内容を承継させること。
  5. 建築物の基礎および地盤の補強(杭設置を含む)・改良を行う場合は「都市計画法第53条における建築物の基礎構造に関する許可基準(平成13年8月23日決裁)」に適合していること。

都市計画施設の区域の内外にまたがる建築物に関する基準のイラスト:都市計画施設の区域の内外にまたがる建築物で、区域外の適正な位置で構造的に切り取りが容易と判断でき、その他の許可基準に合致すれば、都市計画施設の区域外の建築部分は、構造の制限を受けずに建築が可能です。

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〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
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