秋田市宅地開発に関する条例の改正について
秋田市宅地開発に関する条例が改正されました
令和4年04月01日施行
主な改正内容
- 改正の趣旨
近年、全国的に市街化調整区域での浸水被害や土砂災害が多く発生していることを踏まえ、災害ハザードエリアでの開発抑制を目的として都市計画法(昭和43年法律第100号)が改正されました。これに伴い、市街化調整区域において市の条例で特例的に建物の建築を認める区域に災害リスクの高い区域を含めてはならないことが法令上明確化されたことから、秋田市宅地開発に関する条例を改正しました(令和4年3月22日公布)。同条例の施行日は令和4年4月1日からとなっています。 - 改正の概要
政令第29条の9に基づき、法第34条第11号および第12号で規定する土地の区域について一部見直しを行いました。(条例第15条の2および第15条の4関係)
詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。
過去の改正内容
平成26年07月01日施行
主な改正内容
- 改正の趣旨
秋田都市計画区域と河辺都市計画区域を統合し、旧河辺都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に指定したことに伴い、市街化調整区域における新たな開発許可基準を規定したことから、秋田市宅地開発に関する条例を改正しました(平成26年6月30日公布)。同条例の施行日は平成26年7月1日からとなっています。 - 改正の概要
- 法第34条第11号に基づき、指定する土地の区域について規定(条例第15条の2および第15条の3関係)
- 法第34条第12号に基づき、予定建築物等の用途等について規定(条例第15条の4関係)
詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。
平成19年11月30日施行
主な改正内容
- 改正の趣旨
都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号)による都市計画法(昭和43年法律第100号)の一部改正に伴い、平成19年11月30日より開発許可制度の一部が変更となることから、秋田市宅地開発に関する条例および同規則が改正されました(平成19年9月27日公布)。同条例および規則の施行日は平成19年11月30日からとなっています。 - 改正の概要
- 法第34条の2に基づく協議(補足)について、規定を整備しました。(条例第7条関係)
- 法第34条の2に基づく協議を行う際の、様式を追加しました。(規則第20条関係)
- 市街化調整区域内で行う、大規模開発行為の規定を削除しました。(旧条例第15条の3関係)
- 開発行為の変更許可のうち、再度条例に基づく周知が不要なものに、
- 下水道管きょの計画高の変更
- 新たに設置する汚水ますの位置の変更
- 予定建築物等の敷地の形状変更のうち、敷地の数の変更を伴わない敷地間の境界線の変更を追加しました。(条例第16条および規則第18条関係)
補足:法第34条の2に基づく協議とは、国または都道府県等が行う開発行為については、秋田市との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなされる規定です。
詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。
- 平成19年秋田市宅地開発に関する条例の一部改正の概要 (PDF 16.8KB)
- 平成19年「秋田市宅地開発に関する条例」新旧対照表 (PDF 6.5KB)
- 平成19年秋田市宅地開発に関する規則」新旧対照表 (PDF 5.2KB)
平成17年03月23日施行
主な改正内容
- 改正の趣旨
市街化調整区域内における特例的な開発行為等については、法第34条第10号ロの趣旨に基づき審査基準を定め、第三者機関である秋田市開発審査会の議を経て許可してきましたが、このうち、定型的で実績および実務の積み重ねがあり問題なく処理されてきたもの、および災害危険区域からの移転について法第34条第8号の4の規定に基づき審査の基準を条例化しました。これにより開発審査会の議を経ずとも許可できるようになり、手続きの合理化・迅速化が図られます。 - 許可基準
開発審査会提案基準のうち、次の6項目について許可基準を定めました。- 既存集落内の分家住宅
- 収用対象事業による移転
- 大規模既存集落内の自己用住宅
- 大規模既存集落内の分家住宅
- 準公益的施設(築集会所等)
- 災害危険区域からの移転
平成17年01月11日施行
主な変更内容
- 開発許可の規模
合併前の河辺町および雄和町の区域区分が定められていない都市計画区域(河辺都市計画区域)においては、3,000平方メートルから開発許可が必要でありましたが、合併に伴い、開発許可を要する面積が1,000平方メートルに変更となります。 - 事業計画の届出
都市計画法第29条第1項第3号および第4号に該当するもので、区域区分が定められていない都市計画区域(河辺都市計画区域)において行う1,000平方メートル以上および河辺都市計画区域外で行う10,000平方メートル以上の許可を要しない開発行為については、秋田市宅地開発に関する条例に基づき事業計画の届出が必要となります。
開発許可および事業計画の届出の必要な規模は「発行為の指導・許可について」ページの「開発許可および事業計画の届出の必要な規模」を参照
- 開発許可および事業計画の届出の必要な規模
- 平成17年1月「主な変更内容」窓口案内(7kb) (PDF 6.0KB)
- 平成17年1月「秋田市宅地開発に関する条例」新旧対照表 (PDF 4.8KB)
- 平成17年1月「開発許可の手引き」新旧対照表 (PDF 57.4KB)
- 平成17年1月「技術指針」新旧対照表 (PDF 361.8KB)
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このページに関するお問い合わせ
秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
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