エンターキーを押すと、ナビゲーション部分をスキップし本文へ移動します。

秋田市公式サイト

  • サイトマップ
  • Foreign language
  • 文字サイズ
    • 文字サイズを縮小する
    • 文字サイズを標準にする
    • 文字サイズを拡大する
  • 背景色
    • 背景色を元に戻す
    • 背景色を青色にする
    • 背景色を黒色にする
    • 背景色を黄色にする
  • 日本語
  • English
  • 简体中文
  • 繁體中文
  • 한국어

検索の使い方


  • 窓口案内
  • くらしの情報
  • 観光・イベント
  • 施設案内
  • 事業者情報
  • 市政情報

現在の位置:  トップページ > 市政情報 > まちづくり > 都市整備 > 都市計画 > 秋田市宅地開発に関する条例の改正について


ここから本文です。

秋田市宅地開発に関する条例の改正について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号1007854  更新日 令和4年4月1日

印刷大きな文字で印刷

秋田市宅地開発に関する条例が改正されました

令和4年04月01日施行

主な改正内容

  1. 改正の趣旨
    近年、全国的に市街化調整区域での浸水被害や土砂災害が多く発生していることを踏まえ、災害ハザードエリアでの開発抑制を目的として都市計画法(昭和43年法律第100号)が改正されました。これに伴い、市街化調整区域において市の条例で特例的に建物の建築を認める区域に災害リスクの高い区域を含めてはならないことが法令上明確化されたことから、秋田市宅地開発に関する条例を改正しました(令和4年3月22日公布)。同条例の施行日は令和4年4月1日からとなっています。
  2. 改正の概要
    政令第29条の9に基づき、法第34条第11号および第12号で規定する土地の区域について一部見直しを行いました。(条例第15条の2および第15条の4関係)

詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。

  • 令和4年「秋田市宅地開発に関する条例」新旧対照表 (PDF 36.1KB)新しいウィンドウで開きます

過去の改正内容

平成26年07月01日施行

主な改正内容

  1. 改正の趣旨
    秋田都市計画区域と河辺都市計画区域を統合し、旧河辺都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に指定したことに伴い、市街化調整区域における新たな開発許可基準を規定したことから、秋田市宅地開発に関する条例を改正しました(平成26年6月30日公布)。同条例の施行日は平成26年7月1日からとなっています。
  2. 改正の概要
    1. 法第34条第11号に基づき、指定する土地の区域について規定(条例第15条の2および第15条の3関係)
    2. 法第34条第12号に基づき、予定建築物等の用途等について規定(条例第15条の4関係)

詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。

  • 平成26年「秋田市宅地開発に関する条例」新旧対照表 (PDF 101.1KB)新しいウィンドウで開きます

平成19年11月30日施行

主な改正内容

  1. 改正の趣旨
    都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号)による都市計画法(昭和43年法律第100号)の一部改正に伴い、平成19年11月30日より開発許可制度の一部が変更となることから、秋田市宅地開発に関する条例および同規則が改正されました(平成19年9月27日公布)。同条例および規則の施行日は平成19年11月30日からとなっています。
  2. 改正の概要
    1. 法第34条の2に基づく協議(補足)について、規定を整備しました。(条例第7条関係)
    2. 法第34条の2に基づく協議を行う際の、様式を追加しました。(規則第20条関係)
    3. 市街化調整区域内で行う、大規模開発行為の規定を削除しました。(旧条例第15条の3関係)
    4. 開発行為の変更許可のうち、再度条例に基づく周知が不要なものに、
      • 下水道管きょの計画高の変更
      • 新たに設置する汚水ますの位置の変更
      • 予定建築物等の敷地の形状変更のうち、敷地の数の変更を伴わない敷地間の境界線の変更を追加しました。(条例第16条および規則第18条関係)

補足:法第34条の2に基づく協議とは、国または都道府県等が行う開発行為については、秋田市との協議が成立することをもって、開発許可があったものとみなされる規定です。

詳しくは、都市計画課までお問い合わせください。

  • 平成19年秋田市宅地開発に関する条例の一部改正の概要 (PDF 16.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 平成19年「秋田市宅地開発に関する条例」新旧対照表 (PDF 6.5KB)新しいウィンドウで開きます
  • 平成19年秋田市宅地開発に関する規則」新旧対照表 (PDF 5.2KB)新しいウィンドウで開きます

平成17年03月23日施行

主な改正内容

  1. 改正の趣旨
    市街化調整区域内における特例的な開発行為等については、法第34条第10号ロの趣旨に基づき審査基準を定め、第三者機関である秋田市開発審査会の議を経て許可してきましたが、このうち、定型的で実績および実務の積み重ねがあり問題なく処理されてきたもの、および災害危険区域からの移転について法第34条第8号の4の規定に基づき審査の基準を条例化しました。これにより開発審査会の議を経ずとも許可できるようになり、手続きの合理化・迅速化が図られます。
  2. 許可基準
    開発審査会提案基準のうち、次の6項目について許可基準を定めました。
    1. 既存集落内の分家住宅
    2. 収用対象事業による移転
    3. 大規模既存集落内の自己用住宅
    4. 大規模既存集落内の分家住宅
    5. 準公益的施設(築集会所等)
    6. 災害危険区域からの移転
  • 平成17年3月「秋田市宅地開発に関する条例」新旧対照表 (PDF 15.4KB)新しいウィンドウで開きます

平成17年01月11日施行

主な変更内容

  1. 開発許可の規模
    合併前の河辺町および雄和町の区域区分が定められていない都市計画区域(河辺都市計画区域)においては、3,000平方メートルから開発許可が必要でありましたが、合併に伴い、開発許可を要する面積が1,000平方メートルに変更となります。
  2. 事業計画の届出
    都市計画法第29条第1項第3号および第4号に該当するもので、区域区分が定められていない都市計画区域(河辺都市計画区域)において行う1,000平方メートル以上および河辺都市計画区域外で行う10,000平方メートル以上の許可を要しない開発行為については、秋田市宅地開発に関する条例に基づき事業計画の届出が必要となります。

開発許可および事業計画の届出の必要な規模は「発行為の指導・許可について」ページの「開発許可および事業計画の届出の必要な規模」を参照

  • 開発許可および事業計画の届出の必要な規模
  • 平成17年1月「主な変更内容」窓口案内(7kb) (PDF 6.0KB)新しいウィンドウで開きます
  • 平成17年1月「秋田市宅地開発に関する条例」新旧対照表 (PDF 4.8KB)新しいウィンドウで開きます
  • 平成17年1月「開発許可の手引き」新旧対照表 (PDF 57.4KB)新しいウィンドウで開きます
  • 平成17年1月「技術指針」新旧対照表 (PDF 361.8KB)新しいウィンドウで開きます

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

よりよいウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題点はありましたか?

このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


市政情報

まちづくり

都市整備

都市計画
現在手続中の案件
  • 新屋地区土地区画整理事業施行区域の見直し
  • 用途地域の変更および特別用途地区(特別工業地区)の決定(完了)
  • 都市計画法の改正に伴う開発許可制度の見直し(完了)
  • 都市計画道路の変更(秋田県決定)3・4・31号 明田外旭川線(完了)
  • 川尻地区土地区画整理事業施行区域の見直し(完了)
  • 広面谷内佐渡地区計画の変更(完了)
  • 第7次秋田市総合都市計画および第4次秋田市国土利用計画の策定(完了)
秋田市の都市計画に関すること
  • 秋田市の都市計画(参考書)
  • 都市計画決定・変更一覧
  • 秋田市まちづくり地図情報システム
土地利用に関すること
  • 国土利用計画
  • 総合都市計画(都市計画マスタープラン)
  • 立地適正化計画
開発行為に関すること
  • 開発行為の指導・許可について
  • 開発許可の手引き、秋田市宅地開発技術指針、説明会開催要領
  • 市街化調整区域での開発行為の取扱い基準
  • 秋田市宅地開発に関する条例の改正について
  • 申請手数料
  • 開発登録簿について
申請・届出に関すること
  • 風致地区内における建築等の規制に関する条例に基づく許可申請
  • 都市計画法第53条第1項に基づく許可申請
  • 土地区画整理法第76条第1項に基づく許可申請
  • 位置指定道路の指定、変更および廃止申請
  • 地区計画の区域内における行為の届出
  • 立地適正化計画に係る届出
  • 都市計画証明書交付申請
  • 都市計画総括図・国土基本図の購入申請
  • 測量成果の複製・使用承認申請
  • 都市計画区域内にある租税特別措置法に規定する低未利用土地等の確認について
審議会などに関すること
  • 秋田市都市計画審議会
  • 秋田市開発審査会
トピックス
  • 地区計画
  • まちづくりルール制度
  • 都市計画提案制度
  • 都市計画区域の統合に伴う新たな開発許可基準について
  • 既存宅地確認制度の経過措置終了について
  • 土地区画整理事業施行区域の見直し
  • 長期未着手都市計画道路の見直しについて
  • 長期未着手都市計画公園の見直しについて
  • 宅地造成に伴う災害の防止について
  • 社会資本整備総合交付金について
  • 大規模盛土造成地マップ
  • 関連法令など

このページの先頭へ戻る

  • 前のページへ戻る
  • トップページへ戻る
表示
  • PC
  • スマートフォン

広告欄

秋田市ホームページに掲載されている広告については、秋田市がその内容を保証するものではありません。

[バナー広告について]

  • 広告:こくみん共済(全労済)COOP 全国労働者共済生活協同組合連合会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:山建開発株式会社 新屋朝日町完成内覧会(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:LINXAS株式会社 お酒買取高価 お酒は20歳になってから(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 広告:ジチタイワークス 無料名刺(外部リンク・新しいウインドウで開きます)
  • 著作権
  • 個人情報について
  • サイトの使い方
  • リンク集

秋田市役所

〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号
秋田市窓口案内電話:018-863-2222 ファクス:018-863-7284
開庁時間:平日 午前8時30分から午後5時15分まで

法人番号:3000020052019

  • 市役所アクセス
  • 市の組織
秋田市の位置図

秋田市について

  • 秋田市の紹介
  • 秋田市へのアクセス
  • まちづくり
  • 統計情報

Copyright © Akita City, All Rights Reserved.