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市街化調整区域での公共公益施設の建築について

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ページ番号1007851  更新日 令和3年4月1日

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平成19年11月30日から公共公益施設を建築する目的で行う開発行為は都市計画法の許可が必要になりました(市街化調整区域においては建築行為も含む)

公共公益施設とは

  1. 社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業施設
  2. 更生保護事業法第2条第1項に規定する更生保護事業施設
  3. 医療法第1条の5第1項に規定する病院
  4. 医療法第1条の5第2項に規定する診療所
  5. 医療法第2条第1項に規定する助産所
  6. 学校教育法第1条に規定する学校
  7. 学校教育法第124条に規定する専修学校
  8. 学校教育法第134条第1項に規定する各種学校

 市街化調整区域において公共公益施設を建築する場合の手続き

都市計画法の一部改正(平成19年11月30日施行)により、社会福祉施設等の公共公益施設は開発許可が必要となりました。

新たに公共公益施設を建築する場合

市街化調整区域で新規に公共公益施設を新築する場合は、都市計画法の許可が必要になり、法第34条第1号または第14号の許可基準に適合するものでなければ建築できません。詳しくは以下の市街化調整区域における開発行為の許可基準をご覧になって下さい。また、計画している施設が法第34条1号または第14号に規定する公共公益施設かどうか事前に確認する必要がありますので、秋田市宅地開発に関する条例による事前協議を行う前(建築行為のみの場合は法第42条または第43条許可申請の前)に、以下の「施設計画の確認依頼書」に必要図書を添付の上、提出していただく必要があります。

市街化調整区域における許可基準、施設計画の確認依頼書は添付ファイルをダウンロードしてください。

  • 市街化調整区域における開発行為の許可基準 (PDF 170.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 施設計画の確認依頼書 (PDF 42.3KB)新しいウィンドウで開きます
  • 施設計画の確認依頼書 (JTD 119.0KB)新しいウィンドウで開きます

既に建築されている公共公益施設を増改築する場合

市街化調整区域で既に建築されている公共公益施設を増改築する場合は、敷地の拡大を伴わない、既存の建築物の床面積の1.5倍以内の増改築であれば、都市計画法の許可は必要ありません。なおその場合、建築確認申請を提出する前に、都市計画課に「都市計画に適合している旨の証明(60条証明)」の申請が必要になりますので、ご注意ください。なお、敷地の拡大が伴う場合は別途許可が必要です。

  • 60条証明申請書 (PDF 42.6KB)新しいウィンドウで開きます
  • 60条証明申請書 (JTD 119.5KB)新しいウィンドウで開きます

市街化調整区域で建築物を建築する場合は、独自で判断なさらずに、事前に秋田市都市計画課開発指導担当までご相談ください。

  • 開発行為の指導・許可について

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このページに関するお問い合わせ

秋田市都市整備部 都市計画課
〒010-8560 秋田市山王一丁目1番1号 本庁舎4階
電話:018-888-5764 ファクス:018-888-5763
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


市街化調整区域での開発行為の取扱い基準

総則的事項

適用除外(法第29条第1項第2号から第11号)

  • 開発許可の手引き 秋田市宅地開発技術指針のページ
  • 事前相談
  • 秋田市宅地開発に関する条例外部リンク・新しいウィンドウで開きます

限定的許可事由(法第34条第1号から第13号)

  • 都市計画法第34条第11号および第12号に基づく条例区域

一般包括的許可事由(法第34条第14号)

市街化調整区域での公共公益施設の建築について

  • 市街化調整区域での公共公益施設の建築について

開発許可制度運用指針

  • 開発許可制度運用指針外部リンク・新しいウィンドウで開きます
  • 国土交通省ホームページ外部リンク・新しいウィンドウで開きます

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